トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 法人によるテナントビル取得に関する消費税増税の影響
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1094 | 法人によるテナントビル取得に関する消費税増税の影響 |
|
お名前:ゆうた | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年10月28日 |
長年会社でテナントビルを所有し、賃貸収入を得ています。新たにテナントビルを取得予定なのですが、消費税増税前後で有利不利はないのではないかと考えておりますがいかがなものでしょうか? たとえば、建物の価格が1億円とすると増税前の消費税は500万円。増税後は800万円。増税額は300万円。当社の課税売上割合はほぼ100%です。 消費税課税事業者でない場合は当然に増税の影響を直接受けるので、増税前後では300万円の税負担の差異が生じます。 しかし、課税事業者は事業年度中に消費税を多く払ったら確定申告で精算し、結局還付されるため、増税後に取得しても増税分300万円は還付され、取得時期が増税前でも増税後でも有利不利はないと考えていますが、いかがでしょうか。 以上よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年10月28日 | |
ゆうたさん、税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 仰るように御社の課税売上割合がほぼ100%ということで、今後購入される御予定のテナントビルより生じる賃貸収入が全額課税売上に該当し、現在原則課税で申告していらっしゃるという前提であれば、その取得に伴って支払う消費税が全額課税仕入として控除対象仕入税額に算入され、申告納税額を計算する上で、課税売上に対する消費税額から減算出来るのなら、最終的には取得時期が増税の前でも後でも税額上の有利不利は生じません。ただし平成23年度の改正により平成24年4月から開始する事業年度から、課税売上が5億円を超えてしまうと仮に課税売上割合が95%以上であっても従来の課税仕入のうち非課税売上に対応すると見做される部分については、全額控除対象仕入額に当て嵌まらなくなるので注意が必要になります。仮に改正後であっても、上記の設定に基づき、課税売上に直接対応する課税仕入を控除対象仕入税額として計上する個別対応方式を採用されれば、今回御聞きになられた建物の取得に関しての税率の多寡による最終的な納税額の有利不利は生じません。 もっとも当初の購入コストが高くなれば、その分の資金調達にともなう金融機関等に対する金利の負担が大きくなってしまうようなこともあるかと思われますので、なるべくなら増税が実施される前に購入された方が良いと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年10月28日 | |
ゆうたさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 基本的には仰せのとおり有利不利はないと思います。 しかし、ご承知のとおり、賃貸物件はきわめて個別性の高い属性です。 したがって物件のよしあしが、消費税等の税制改正の有利不利よりも、大きく影響します。 きわめて経営的な判断と思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1094 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。