堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1110 | 輸出入の消費税 |
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お名前:ヨッシ- | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年11月14日 |
雑貨を扱う会社の経理を担当しています。 これまで国内の卸業者から仕入していましたが、今年から運送業者が通関手続きを代行して輸入雑貨を仕入しています。また、同時にこの業者の仲介で日本の雑貨を海外の業者に直接販売する取引を検討しています。この場合の輸出入の消費税について勉強していますが、よくわからないので教えてください。 (質問1)輸入の場合、運送業者が代行して保税地域からの引取時に輸入申告書を提出し消費税を納付しますので、代行手数料支払時点で「関税等・海上運賃等支払明細書」を受取り、その中の消費税と地方消費税を「仮払消費税」で仕訳しています。これで良いですか? (質問2)この場合、輸入仕入高の消費税は仮払消費税で計上されてますので、輸入仕入は課税仕入には計上しないでよいですか?(課税仕入れに計上すると消費税申告書の付表2で⑨と⑩で二重に仮払消費税が計上されてしまう。) (質問3)当社の従来の決算では「税込経理処理」で処理してますので、期末時点で未払消費税を計上していますが、その時点で輸入の仮払消費税と相殺処理したいと考えますがこれで良いですか? (質問3)輸入消費税の消費税申告書への記載方法ですが、付表2の「⑩課税貨物にかかる消費税額」にて仮払消費税額(4%分)を計上すれば良いですか?何か説明記述又は添付資料が必要ですか? (質問4)輸出は免税と聞いていますが、決算書で「輸出売上」を区分計上しておけば、不課税売上であるため消費税申告書に記載不要ですか?何か説明記述又は添付資料が必要ですか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年11月14日 | |
ヨッシーさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。御質問の順序に従って以下に回答させて頂きます。 (回答1)御社は、この後の御質問で仰られている通り、消費税に関して税込経理を採用しているので、それに基づき、仕入等に含めて計上して頂ければと思います。 (回答2)回答1で示させて頂いたように、輸入取引に係る消費税も通常の仕入れと同様に処理して下さい。 (回答3)これまでに示した通り、ヨッシーさんの会社では、通常は税込経理を採用していらっしゃるのに、輸入取引だけ、税抜経理をされているので、処理がややこしくなるような気が致します。そこで回答1、回答2で申し上げたように、輸入取引に関しても税込経理で仕訳を切られていれば、質問3についても自動的に解決されることなのですが、御社の売上が輸出に伴う免税分も含めて、全額課税売上であれば、御聞きになられた会計処理をされても結果的には同じことになろうかと思います。 (回答4)上記回答3で御伝えしたように、結果的に質問4のようにされても問題は無いのですが、考え方としては輸入取引についても、通常の取引においては基本的に税込経理をされていらっしゃるので、前述で度々申し上げたようにそれらと同様にいったん課税取引としてまとめて計上され、それに付き消費税申告書の付表2に関して一般的な課税仕入に係る消費税と課税貨物に係る消費税が区分して記載される形になろうかと思います。 (回答5)輸出免税につき、御質問で仰られたような不課税ということでは無く、正確には仕入税額控除との対応関係からも課税売上に属する取引の範疇に属した上で免税に該当するということになるのですが、これに関しては通関手続における輸出許可通知書等のコピー等を添付するのが、それに呼応する仕入税額控除を計上するための要件になります。消費税法の改正により、この平成24年4月以降の開始事業年度から還付額が生じる際には所定の様式に基づき還付に関する明細書を税務当局に提出しなければなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年11月15日 | |
ヨッシ-さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 (回答1)仰せのとおりでよろしいかと思います。 (回答2)輸入取引は課税取引ですが、付表2⑧⑨には入れません。⑧には国内課税取引の税込金額を入れ⑨にて消費税を計算し、輸入取引にかかる消費税は⑩に計上します。 (回答3)消費税は、国内取引と輸入取引を別個に計算します。すなわち、国内取引は税込経理、輸入取引は税抜経理をする方法がよろしいかと思います。おたずねの方法でも、結果的に同じになればよろしいかと思いますが、最初から別個に計算したほうが結果的に速いです。ご使用の会計ソフトで対応していると思いますよ。 仕事柄、他の税理士の作成した消費税申告書を拝見しますが、このあたりをきちんと書けている税理士は少ないです。 (回答4)添付書類は不要です。付表2⑩に記載すれば結構です。税務調査時に対応してください。 (回答5)免税売上の金額は付表2②に記載してください。これも添付書類は不要で、税務調査時に対応してください、 なお、輸出取引は免税取引ですが不課税取引ではありません。課税売上割合算定時に、分母と分子に算入します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1110 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。