堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1171 | 今後の消費税 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年1月30日 |
いつもお世話になります。 当社では読者からの投稿原稿の謝礼として図書券1,000円を送っています。 当然、現在の仕訳は以下の通りです。 原稿料 953 / 図書券 1,000 仮払消費税 47 さて、今後の仕訳はどうなっていくのでしょう? 【消費税8%施行時は?】 原稿料 926 / 図書券 1,000 仮払消費税 74 【インボイス導入時は?】 原稿料 1,000 / 図書券 1,000 仮払消費税 0 以上でよいですか? インボイスが導入されても仕入の本体価格に変動がなければキャッシュフローは変わらないと安心していたのですが、上記のような図書券取引の場合だと8%比でキャッシュフローが74減ってしまうのではないでしょうか?(泣) もしそうならば何か対策はないでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月30日 | |
TOMさん、毎度御質問ありがとうございます。 改めまして私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御懸念の由(よし)に応ずべく、其の対策の儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 TOMさんが御質問の中で仰っておられる、消費税8%施行時における図書券を原稿料の対価として支払った時の仕訳は問題無いと思います。そこで御懸念のインボイス方式に関してですが、これについて財務省のホームページによると、今後同税について複数税率が適用された場合に、それに拠らなければ適正な仕入税額控除の計算が困難になると慮(おもんばか)られているものであり、察するに商品の仕入代金や外注費その他の請負代金について、請求書が発行されるような掛絡みの取引に対して適用されるのがその中心になろうかと思います。イギリス等のEU諸国のように生活用品について軽減税率が適用される国において、その方式が多く併用されている様ですが、我国の政府としては、その導入に付き、もちろんまだ決定が為されたわけではありません。仮にその制度が採用されたとしても、件の原稿料として図書券を渡した場合の経理処理に関して、その場合の図書券は小切手と同様の金銭的価値を有する有価証券の一種と考えられるので、原稿料に焦点を絞った消費税の処理として問題になろうかと思います。そこで、それに際し今のところは通常の一般的な役務の提供の対価に伴う消費税を仕入税額控除の対象として計上すれば宜しいと考える次第です。よって特別な対策などは全く必要ありません。 それゆえインボイスが導入された時のことを想定して、涙を零(こぼ)すことも無く、早く御心配の種を払拭され、「笑う門には、福来る。」とばかりに、是非上を向いて歩いて行きましょう! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月30日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 消費税8%導入時の処理は仰せの通りかと思います。 インボイス導入時については、「インボイス」なるものの導入の可否、運用等が未定ゆえ、何とも申し上げられません。今から対策というのも、未定事項ですから、いろいろ考えても実効性のあるものではないでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1171 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。