トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 仕入返還の用途区分
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No.1314 | 仕入返還の用途区分 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年4月12日 |
当社は今年1月から仮払消費税を個別対応方式により用途区分しているのですが、先日、業務委託先の会社から過年度に過剰請求があったとして代金の一部が返金されました。 現金 105 / 過年度修正益 100 仮払消費税 5 と仕分けたのですが、 問1 この仕訳で問題ないでしょうか? 問2 支払った当時は当然仮払消費税の用途区分などしていません。今回の「仮払消費税5」の用途区分はどうなりますか?(仮に当時も用途区分があったとすると「課税売上対応」になるものです。当時は課税期間において全額控除しています) 問3 仕入返還時の個別対応方式の注意点として「課税仕入れを行った課税期間において全額控除した場合でも、その返還が非課税売上にのみ要するものであれば調整の必要なし」という記述を見ました。どういう意味ですか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年4月13日 | |
TOMさん、毎度御質問ありがとうございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の順番に従い、以下に順繰りに回答させて頂きます。 A1 考え方としては、問題無いと思います。ただ過年度修正益という形で計上すると、厳密には過去の事業年度について法人税の修正申告をされるのが原則ということになるので、消費税の経理処理のみに着眼すれば雑収入で処理されても宜しいかもしれません。 A2 過大に請求されていらしゃった件の業務委託費が元々課税売上に対するものであったなら、個別対応方式により今期の仕入税額控除の計算の対象から減額すれば良いでしょう。 A3 仮に個別対応方式を継続して適用していらっしゃって、課税仕入を行った期間において全額控除出来たということは、その事業年度に非課税売上に対する控除対象仕入税額は元々存在しなかったということになり、ゆえにそれについて仕入返還が生じるということは有り得ないことだと推察致します。よって問題となるのは過去において非課税売上に伴う課税売上が発生しているものの、課税売上割合が95%以上あったので、全額仕入税額控除計算の対象になったものの、それについて遡及して仕入返還が生じたような場合であり、言うなればTOMさんが今回切られたような仕訳が個別対応方式を採用している現在において、それが非課税売上に対応する課税仕入であるとすると当期の消費税の申告納税額の計算に際し、控除対象仕入税額の集計に伴い減算しなくても良いということだと推定する次第であります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年4月15日 | |
TOMさん、こんにちは。 課税売上が5億円以上の法人と推測します。 問1 金額にもよりますが、こちらに不備がなければ通知が届いた事業年度 でかまわないと思います。科目は、やはり、業務委託費の貸方で良いのでは 無いかと思います。 勿論、会計監査人の指導に従うべきです。 問2 95%基準の適用前の取り引きですね。 当然、その修正なので、支払時の対応課税区分で良いと思います。 95%基準の適用後であれば、受取利息が多少でもあれば、共通仕入れ区分 となっていまいます。 金額は僅かですが、厳密にはそうなります。 問3 95%基準は、課税売上に対応か非課税売上に対応する課税仕入で 共通の課税仕入が問題となるからです。 非課税売上に対応する課税仕入はそもそも個別対応だと控除仕入れ税額 となりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1314 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。