トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 個別対応方式による差額
堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1354 | 個別対応方式による差額 |
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お名前:男爵 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年5月25日 |
当社、個別対応方式で消費税の計算をします 仮受消費税の金額 1000000円 中間消費税の金額 650000円 仮払消費税の金額 440000円 会計ソフトによる確定消費税の金額 -88000円 決算で仕訳を行う場合、 差額の2000円は全部雑損失に計上してもいいですか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月25日 | |
男爵さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 本来であれば、単なる計算差額であるか、あるいは調整差額であるか等を分析する必要があるでしょうが、実務的に考えれば金額は僅少であり、結果的に損金としても支障はないかと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月25日 | |
男爵さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 示していらっしゃる仮受消費税及び中間消費税並びに仮払消費税の金額が適正であるとすれば、消費税に関して90,000円の還付が生じるはずです。会計ソフトにおきまして自動的に集計される金額が、常に絶対的に正しいとは限らないので、消費税の申告に際しては、還付税額に付き、そちらの方の金額を上記の90,000円に訂正すべく処理を行って頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1354 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。