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会費の対価性の判断
No.1745

会費の対価性の判断

お名前:akio カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年3月17日
お世話になります。諸会費の消費税課税区分についておたずねします。

会費については対価性があれば課税仕入れに出来るとお聞きしました。町内会費等、運営に充てられる会費は不課税で、研修会やセミナーの場合は課税仕入れになるかと思います。
迷っているのは以下の会費についてなのですが、どうなりますでしょうか?
①賀詞交換会、意見交換会、情報交換会、異業種交流会などの他会社との方との交流会(飲食を伴わない)
②上記①での飲食を伴う場合
③総会代(総会資料代)

私の疑問として、意見交換会の場合、「他社との交流の場を設けてもらった役務の提供に対する支払」として対価性があるのではないかと思ったのですが、正しいでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月17日
お尋ねの件です。
会費については、会の通常業務に充てるために徴収する会費は、そもそも役務の提供ではないので、消費税の取り扱いとして、不課税扱いです。
それ以外の、雑誌の購読や、飲食等に充てるために徴収する会費は課税扱いです。
お尋ねのケースが、実質的に、何らかの役務提供を伴うものであれば、課税取引となります。
ただ、実務上、判断に迷う場合は、先方が請求書等に不課税扱いである旨を明記してくる場合以外は、会費は、課税取引扱いとしています。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月17日
akioさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御尋ねの諸会費に関して仰られておられる研修やセミナーのように、明確な役務の対価であるという相関関係が成立するものは、課税仕入に該当すると御考え下さい。ただそういった経費に関しては、より明らかな勘定科目で示せる研修代のように仕訳処理されるケースが多いと思われますが・・・。
 そして御例示の町内会費のようにその支払いが具体的にどのような目的で使われるのかが不明なものは、課税仕入には計上出来ないと御認識して頂ければと願う次第です。その流れに沿い列挙されている個々の命題について、以下に考察を加えて見ましょう。

①②賀詞交換会等の会費の如く飲食の事実の有無には関係無く、ホテル等に対する会場代を人数割で御負担されているということが立証出来れば、課税仕入の範疇に含まれるでしょう。渦中の飲食代についてはそれ自体はもちろん消費税の課税取引に含まれるので、それを例えば参加人数割で按分されているといった名目が立つのであれば、課税仕入に加えることも可能だと思慮致します。

③総会代についても上述の如く会場代の負担との按分関係が成立されていらっしゃるとすると、課税取引に加算されても宜しいです。ただ資料代に付き例を挙げるなら印刷会社さんに支払ったものを等分に出費されるなど、その使途と負担の関係が明らかであれば良いのですが、具体的には作成に携わった方に関する謝礼等の人件費その他が含まれているとするなら、理論上は課税取引の対象外になりましょう。

 最後にakioさんが述べておられることにつきまして、例えば交流会の運営を業とされていらっしゃる会社さんに業務の委託料として御支払いされた支出であられるなら、当然ながら基本的には先方さんではその対価を課税売上として消費税の御申告時に計上されることが想定されるため、裏を返せばそれに対応する出銭は支払ったサイドにおきましては、必然的に課税仕入としての性格を有すると御認識して頂ければと思念致します。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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