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2014年3月期決算における消費税8%適用の売上について
No.1746

2014年3月期決算における消費税8%適用の売上について

お名前:りくたん カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年3月17日
度々お世話になります。
2014年3月期決算における売上(売掛金)計上で、適用消費税が8%となる場合の処理について教えてください。

弊社は保険関係の仲介業をしており、売上は仲介手数料がメインとなっています。

弊社の売上計上は、税務署との相談の結果、仲介対象となる保険の開始日または支払期日を計上基準とすることとなっています。
この基準に従い、弊社では3月に計上する売上なのですが、取引先によっては消費税8%での手数料精算が適用されることになっています。
※この度、取引先各社から消費税の取り扱いに関する案内が来ていますが、各社マチマチとなっております。
この場合、消費税はどのように取り扱ったらよいのでしょうか?

3月期決算では、一旦全て5%で売上を計上し、翌年度に5%での売上を取り消して、8%で再計上する、などとなるのでしょうか?

お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月17日
お尋ねの件です。
消費税法上、役務の提供時期は、所得税や法人税の収入を計上すべき時期と同様になります。
従って、保険の開始日または支払期日を収入の計上時期とされておられたら、その時点で適用される消費税率を用いることになります。
ただ、お尋ねの場合には取引先の適用する税率が、先方の処理基準の相違により、適用してくる消費税率が異なる場合があるということですね。
通常、このような売上側と仕入側との処理基準の違いで、消費税率が相違する場合には支払する側が請求する側の税率に合わせることになるのでしょう。
しかし、お尋ねの場合にはりたくん様の方で支払する側の事情に合わせていく必要があるのでしょうか。
その場合には、おっしゃるように3月に収入を計上すべきもので暫定的に5%で処理し、先方が8%の税率を通知してきた場合には4月にいったん取り消し処理をして、8%で消費税を計上しなおすという処理になるものと思われます。
消費税は、転嫁要するに請求を受けた消費税を基本として仕入れた側が控除するという仕組みですので、
りくたん様と取引先との税率を合わせるというスタンスで考えられるとよろしいでしょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月17日
りくたんさん、最近何度か御質問されていらっしゃいますね?毎度の税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の仰るような流れで処理を行うおつもりであられるなら、税務上における今3月期決算分に関しては、更正の請求の処理が必要になろうかと思われ、それであれば最初から税務上において適正な処理を為(な)されば宜しいでしょう。御社では従来の方法を継続され、この3月までに5%の消費税が賦課されて売上を計上すべきものを、互いの計上時期の違いにより8%の消費税率が加算されて入金されるものについては、一番簡便な処理方法としては、その差額を雑収入で処理致せば良いのかもしれません。
 消費税の申告を鑑(かんが)み厳密に処理されようとするならば、いったんは件の売上で既に入金されたものについては仮受金で処理された後、翌期において売上に振替えれば宜しいのではないでしょうか。例えばりくたんさんの会社におかれましては、元々の価額が100万円の売上で御社的には5%の消費税を預かるべきものに関し、上述の要因により8%の同税が上乗せされることにより108万円が入金されてしまった金額については、下記に示す如く仮受金で仕訳を切られた後に翌期に売上に振替えれば良いでしょう。

平成26年3月期
借方(現預金)  1,080,000   貸方(仮受金)  1,080,000

翌期
借方(仮受金)  1,080,000   貸方(売上)   1,080,000


 掛計上の売上については、過年度からの御社のやり方に倣い、次の様に一旦売上で計上された後、前受収益に振替えられた後、翌期首に売上に振替えるのが妥当かもしれません。

平成26年3月期
借方(売掛金)  1.080,000   貸方(売上)    1,080,000

消費税のズレが生じる分を他の売上と区別すべく、一時的に前受収益に振替え(当期は消費税の課税はされない)
借方(売上)   1,080,000   貸方(前受収益)  1,080,000

翌期首
借方(前受収益)   1,080,000 貸方(売上)   1,080,000   


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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