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No.2300 | 消費税還付について |
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お名前:キムウイル | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年8月14日 |
海外の法人で、日本のものを購入して海外の本社へ送るだけの業務のために駐在員事務所の設立を考えています。 こういった業務に関して、PEに当てはまるのかどうかがわからなく、法務所に問い合わせてみたら、PEには当てはまらないといえ、一度税理士の方に相談してみた方がいいといわれましたので、ここでご質問させていただきます。 知りたいのは 1.日本で物を購入して海外へ送る業務はPEに当てはまるのか。 2.仕入れ価格や必要経費に含まれている消費税の還付はできるのか。できるのであれば、どういうふうにすればいいのか。 の二つです。 ぜひよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年8月14日 | |
税理士の西口です 1.「外国法人が資産を購入する業務のために使用する一定の場所」は、PEに該当しないものとされています。したがって、質問者様の前提であれば、PEに該当しないと考えられます。 2. 還付を受けるには、前提として、消費税の課税売上(≒日本国内での売上)となる取引を行わなければなりません。そして、消費税課税事業者でなければなりません。消費税課税事業者になるには、 ①2期前の課税売上が1千万円以上であること ②①に該当しない場合、課税事業者の選択をすること が要件となります。②の場合は、原則として届出書を提出した翌期から課税事業者となります。 以上、ご参考にしていただけると幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年8月14日 | |
PEについては、資産の購入、海外本社への送付のみでしたら該当しません。 そのために、日本での法人税の申告は不要です。 消費税につきましては、課税事業者選択届を提出することにより還付を受けることができます。 消費税は消費地課税が原則ですので、海外での販売(最終消費地が海外)の場合には消費税を負担させないのが原則的な考えであり、課税事業者であれば国内での課税売上がなくとも、全額仕入税額控除の対象となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2300 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。