トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 孫への相続について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2093 | 孫への相続について |
|
お名前:中村 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2014年12月25日 |
中村と申します。よろしくお願いいたします。 遺言書の作成において迷っております。 家族構成 母 長男 次男 相続対象物 土地建物A 1200万円 土地建物B 1,500万円 その他(預貯金等)800万円 事情があり、長男とは断絶状態であり、相続はさせたくないと考えています。(居所もわからず連絡も取れません) 長男の子(未成年。母から見て孫)へ、物件Aを 次男へ物件B、およびその他全て の相続を考えています。 実際に、孫が物件Aを相続した場合、 ①相続税はどのように考えるのでしょうか。基礎控除の考え方をお教えください。 ②不動産取得税等、相続税に係るもの以外の金銭的負担についてはどうなのでしょうか。 少ない財産で悩むのも恥ずかしいのですが、 長男夫婦は離婚後、元嫁が孫を育てており、現在物件Aに住んでいます。 孫へ直接相続させる事によって、孫へ負担が掛かるのは本意ではありません。次男へ全て相続し、その後孫へ相続ということにすべきか悩んでいます。 長男の遺留分については考えないものとして、ご回答いただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年12月26日 | |
中村さん、こんにちは。鈴木規之です。 > 遺言書の作成において迷っております。 > 家族構成 母 長男 次男 > 相続対象物 土地建物A 1200万円 土地建物B 1,500万円 その他(預貯金等)800万円 母親に相続が起きる予定として、 ○ 平成27年1/1日以降は、3,000万円+600万円×2名(長男・次男)= 4,200万円となります。 ゆえに、財産の合計3,500万円以上なので相続税の心配は無いようですね。 ○ しかし、長男さんが死亡しているのか分かりませんので、遺留分は長男さんに 財産の1/2×1/2=1/4 → 875万円が権利として残ります。 ですので、長男さんの孫と妻を養子にすれば、遺留分は1/8 → 約437万円 に減少して争いに備えることは可能ですね。 ○ 孫には、登記関係費とその後毎年、物件の固定資産税が掛かってくるでしょう。 注意: 相続税法では、子供が居る場合の養子は一名しか計算されませんが、 民法では、何人でも認められます。 今回は、3名なので相続税の基礎控除は、3、000万円+600万円×3名= 4,800万円に増えます。 それでも小規模宅地の評価減等の特例適用すれば、 相続税の心配は薄いと考えられますね。(要申告要件) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月27日 | |
お尋ねの件です。 まず、相続が平成27年に生じたとすると、基礎控除が中村様の場合4,800万円あるので、相続財産がそれ以下のため、相続税の申告、納付義務は発生しませんので、ご安心ください。 相続財産の分け方は遺言で、ご長男の遺留分を度外視すると、自由に決められます。 次に、不動産取得税は、相続による不動産の取得には課されません。 名義変更による諸費用は発生します。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2093 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。