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No.2224 | 住宅ロ-ンの処理について |
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お名前:飯田 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年5月3日 |
父が半年前に亡くなりました。父が自宅を新築して10年経過し住宅ロ-ンが約1500万円残っていましたが、団体信用保険により相殺され精算できました。この住宅ロ-ンや保険金は相続財産や債務として計上するのですか?それとも、お金のやり取りはなく相殺されたので申告不要ですか? |
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No.1 | 回答者:増田哲士 税理士 | 回答日:2015年5月4日 | |
団体信用保険(略して団信といいます)付きの住宅ローンで自宅を取得し、完済する前に相続が開始した場合には、死亡保険金も住宅ローンの残債もいずれも相続税の計算からは除外されることとなります。 団信は契約者および受取人が金融機関となりますので、死亡保険金は住宅ローン債務者の死亡で受け取るものであっても相続税の「みなし相続財産」とはなりませんから、相続税の課税対象とはなりません。 また、「団信の保険金により補填されることが確実である住宅ローンの残債は相続人が支払うべきものではなく『確実な債務』にはあたらない」ということで債務控除は受けられません。 従って、申告する必要はありません。 このように、受取保険金もローン債務もプラス或いはマイナスの財産とはなりませんが、自宅の底地及び建物が相続財産になりますので、土地・建物以外の財産も含めた遺産総額が相続税の基礎控除額以上の財産があれば相続税の申告を行う必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県菊川市の増田哲士税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年5月8日 | |
団体信用保険は契約者及び受取人が金融機関ですので、相続税の課税対象にはなりません。 また、債務控除も受けられない取扱いになっています。 従って、死亡保険金も住宅ローン残債もいずれも相続税申告の計算からは除外されることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2224 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。