トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 売買契約中の不動産の相続
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No.2318 | 売買契約中の不動産の相続 |
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お名前:松田 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年9月1日 |
仮に土地建物評価額=売買金額=1000万円として、 被相続人が所有していたマンションについて、 8月10日に第三者に売却の契約をし、手付金100万円を受け取りました。 その後、 8月20日に被相続人が死去 8月30日に引き渡し残金900万円を受け取りました。 この場合、 相続人が相続するのは、どれになりますか (A)1000万円のマンション (B)100万円の現金+900万円のマンション? (C)1000万円のマンションと100万円の前受金(債務?) (D)マンションなし+現金100万円+900万円の未収金(相続財産) (E)上記以外 実際には、評価額>売買金額と思われますので、 その場合、(A)や(B)の方が(D)よりも有利になるのかと思いますが。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年9月6日 | |
ご回答いたします。 売買契約中の不動産は、売買代金の内、相続が起こった時点での未収入金部分で評価します。すなわち、そのとき、不動産の所有権が売主にあるのか買主にあるのかを問わず、「売買残代金請求権」(民法上の債権)として評価します。 ご質問の場合は(D)になるかと思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2318 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。