一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 小規模宅地の特例

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



小規模宅地の特例
No.2541

小規模宅地の特例

お名前:タケヒロ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2016年8月17日
初めましてよろしくお願いいたします。

この度、以下の条件での相続財産の分割を検討しております。
この場合、次男は、特定居住の小規模宅地の特例が使える、と理解しているのですが、見落としてる点があれば、詳しい先生おられましたら教えていただけたら大変助かります。

①現況
土地(被相続人・配偶者・次男の居住用途)
所有者:被相続人(単有)

建物(被相続人・配偶者・次男の居住用途)
所有者:被相続人・配偶者・長男(共有)

②分割後
土地所有者:配偶者・次男(各2分の1取得)
建物所有者:配偶者・長男(配偶者が被相続人の持分全て取得)

※次男は同居はしているが生計は別(サラリーマン)

目的としては、土地は2次相続に備え、今回の相続で可能な限り下の世代に移転するため、次男で小規模宅地の特例を受けて、建物に関しては、配偶者控除で相続税を抑えたいと考えております。

以上となります。

次男は、相続前より被相続人と居住を共にし、また申告期限まで引き続き居住する予定です。 

気がかりなのは、次男が建物を全く相続しないこと、及び、土地を共有で相続することです。

そのことで小規模宅地の特例が受けれないのでは、と不安に感じ、自分なりに調べ、問題ないと判断しましたが、確信が持てずお聞きした次第です。

お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教授いただければ幸いです。









No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2016年8月17日
税理士の西口と申します。

本件、区分所有の二世帯住宅等でなく、一棟の建物に3人で居住されていることが前提であれば、小規模宅地特例は適用可能かと思われます。

次男様の場合に要件となるのは、「居住」の継続であり、建物の相続(所有)の有無は関係しません。また、土地を共有で相続することも問題ありません。

なお、小規模宅地の特例は、相続税の申告書を提出することが適用の要件となっていますので、念のため補足させて頂きます。


ご参考にして頂ければ幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2541 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

相続税・贈与税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋