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No.1473 | オークション収入 |
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お名前:ぴょん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年9月7日 |
過去数年間確定申告を行いました。オークションの利益です。別に給与所得もあります。 オークションの売上は毎年200~250万で経費は毎年50~60万です。確定申告の際は、収入や経費の数字を入力しただけで、何による収入だったのか税務署にはわからないと思いますが、税務署はそれで良いのでしょうか? また、今年(今年以降)のオークション収入は全くないので来年(来年以降)の確定申告は行う予定はないのですが、今までの確定申告や今年の確定申告について税務署から文書や電話による問い合わせや調査があるとしたらいつくらいまで可能性が高いでしょうか?今年中でしょうか?事務年度の締めの来年6月頃でしょうか?それとももっと先まで考えられますか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月8日 | |
ぴょんさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 税務署の方としては、オークションの収入分、具体的にはそれに関するびょんさんの預金口座に振り込まれた金額に関して適正な申告並びに納税が為(な)されていらっしゃるのであれば、おそらく明細の添付の必要が無い雑所得として申告をされたと察せられ、その全体の売上額についてもそれほどの高額には達していないため、それに関する詳細な内容に関しては、一昔前の御笑い芸人のフレーズにあったように平たく申し上げますと、少々極端ではありますが「♪どーでもいいですよ♪」という感じかもしれません。そして年が明けてしまうと、税務署の個人部門の方は平成25年分の確定申告の相談等の業務に追われてしまうため、びょんさんの従来の申告について何かしらの指摘があるとしたら「今でしょ!」と申しますか、平成25年の年内のうちでしょう!仰られている状況で今年以降の収入が発生しないのであれば、数年後におきまして過去の分の申告を遡って税務当局から問い合わせがあり、貴方がこの先今年の流行語大賞の有力候補に挙げられる「じぇじぇじぇ!」と思わず発してしまうような状況に陥ることは、通常であれば、あまり想定されなくても大丈夫ではないかと思います。 ゆえに得体の知れない恐怖に怯えるよりかは、これまでの御申告に関しておそらく前述のように件の所得を雑所得として算定されておられたと推察致しますが、状況により譲渡所得としての申告が可能であるなら、御呈示していらっしゃる経費の50万~60万円の算入に加え、特別控除額の50万円も計上出来得る可能性があり、もちろんその金額分の所得金額を圧縮させることが出来るので、更正の請求及び申し出の手続により上記の過年度分の訂正を行う事を御検証されて見て下さい。 そしてこの先、びょんさんがオークションの再開を御検討される時は、青色申告の届出を行われれば、御質問の収入金額についての明細を記入した青色申告決算書という書類を添付され、定められた帳簿も備えられる等、所定の要件を満たすことにより、必要経費の計上に加え、65万円の青色申告特別控除により所得金額を減額させることも出来るし、そのような態勢を整えれば、より経費の計上が柔軟になるのです。そのような折には、また当サイトを御活用して頂きたいと願っておりますが、折しも2020年のオリンピックの開催地が東京に決まった今日、貴方の胸にも輝かしい未来を描いてもらえればと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年9月9日 | |
回答します。 オークションの収入を今まで雑所得として申告していることは 適正な処理と思います。 申告書作成の際に雑所得の内訳を「オークション」収入と記載していないようですが、 今まで特に税務署から問い合わせがないようですので、特に心配は無用です。 本年はオークションの収入がなければ確定申告の提出は不要です。 税務調査の件ですが、いつ来るかは分かりません。来ないこともあります。 いつ税務署から問い合わせがあっても良いようにオークションに関わる原始記録 (売り及び買い)・オークションの決済銀行の預金通帳は少なくとも5年間は 保存してください。 将来もオークションを再開することになれば、今までの様に雑所得として申告 してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1473 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。