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No.1825 | 夫婦間でのお金の移動について |
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お名前:ひな | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年5月21日 |
お世話になります。 夫が病気で植物状態になり生命保険会社に代理人特約で私が高度障害保険金を申請し、夫の口座にまとめて3000万円が3月に支払われました。 生命保険料を払い続けることや今後の医療介護費、生活費を考えて死亡時保険金(私が受取人になっていた)より、高度障害保険金を選択しました。 団信には加入していないため、住宅ローンの返済分(約2000万)に残りは今後の生活分(約1000万)と考えて、夫の口座から100万円ずつ10回数日に分けて1000万円を私の口座に送金しました。 その時は何も考えず口座間で送金したのですが、最近になって 夫婦間でも贈与税がかかると知り心配になりました。 無知で申し訳ありません。 私としては3000万円をローン返済分とそれ以外をわけておくつもりでお金を移動させたのですが、 深く考えずお金を動かしてしまってどうしたらよいものかと途方にくれております。 再び夫の口座に戻せばよいのでしょうか。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:平山とうき 税理士 | 回答日:2014年5月21日 | |
ひな様、こんにちは。 まずはご主人の御容態の件、心よりお見舞い申し上げます。 今後のことでは、何かとご心労も多いかと思いますが、 どうか心穏やかに日々お過ごしになられますようお祈り申し上げます。 今回のご質問の件ですが、税務上は特に問題ないかと思います。 ひな様は専業主婦でしょうか? 夫婦間には、法律上お互いに扶養義務がありますので、生活費(常識の範囲内で お考えください。)として使われる分には問題ありません。 1点気になることとしては、ご主人様が植物状態ということですので、通常は後見人を たてる必要があるかと思います。後見人とは、簡単に言えばご主人にかわって預金の 引出し等の行為を行う人と考えてください。 ご主人様とひな様との介護・医療費や生活費として使っている分には、特に問題はない かと考えますが、現状では、ご主人に相続が発生した際に他の相続人との間でトラブル が生じるリスクがあるように思います。 詳細な状況が分かりませんので、具体的には明記できませんが、ご主人名義の財産の 処分については、上記リスクがあるということだけ、少し気にしておかれてはと思い ます。 以上、ご参考になれば幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月22日 | |
ひなさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。なかなか大変な御状況でいらっしゃるようで御心痛を御察し致します。 御事情が御事情だけに情状は酌量されるべきでしょうが、税務的な見地から厳密に捉えれば、今回御質問の貴女の口座に御主人のものから計1,000万円を移されたことに対しては、贈与と認定せざるを得ないでしょう。そもそもあえて先のようなことをされる切迫した必要性が無いのであれば、差し当たっては御自身でも御考えになられている如く、早急に上記預金を御主人の口座に戻されたら如何でしょうか?生活費に関して述べておられるように、ローン返済に充当するものと区別為さりたいのなら、御主人名義の別の口座を御活用されれば宜しいかもしれません。 そして今後は傍から見て、生活費に用立てるためと明らかに判別できるべく毎月概ね決まった日に御主人の口座から、ある程度一定の金額を引き出すようにされたら良いと思います。つきましては何かしらの必然性があって件の生活費の原資となる預金口座を、是が非でもひなさんの名義に御変更されたいのでいらっしゃれば、民法で定められている成年後見人の制度等を正式な手続を踏まれた上で、家庭裁判所その他を通して御活用され、晴れて御主人の財産に対し管理並びに処分出来る権利を、法的に得られるように為さることを御検討して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1825 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。