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No.1829 | 不動産の税金 |
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お名前:あき | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年5月22日 |
こんばんは、不動産の税金でお願いします。。 競売で購入した不動産ですが。自分で住んでいるのですが、マンションなんですが。購入希望者がいるというチラシがポストに広告で入ってたので半信半疑で連絡し、売却が決まり決済待ちの状況です、 取得して。2ヶ月ほどなんですが。取得が競売ということもあり。利が出るのですが、このような場合、短期 長期 どちらで、申告すればいいんですか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月23日 | |
お尋ねの件です。 分離課税とされる土地等の長短の区分は、その資産を譲渡した日の属する年の1月1日に置いて所有期間が5年を超えれば長期とされます。 所有期間はその資産の取得の日の翌日から引き続き所有していた期間をいいます。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:平山とうき 税理士 | 回答日:2014年5月23日 | |
あき様、こんばんは。 ご質問の件ですが、申告は「短期」譲渡で行うことになります。 そして、申告自体は来年の確定申告で行います。 競売で取得ということですので、取得時に色々と諸費用もかかっているのでは?と 思いますので、各種領収書等をきちんと整理しておきましょう。 取得費については以下のリンクを参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm また、自宅の売却ということであれば、要件を満たせば3,000万円の特別控除が 適用できます。こちらもご検討くださいね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 以上、ご参考になれば幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1829 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。