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青色事業専従者の届出、国保、年金について
No.1985

青色事業専従者の届出、国保、年金について

お名前:大介 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年9月26日
こんにちは。
青色事業専従者についてお尋ねします。宜しくお願いいたします。

私は青色申告者で小売業を営んでおります。
就職難により今年の7月から娘(19歳)をアルバイトとして働かせております。

そこで質問なのですが
 ①親族を働かせる場合、青色事業専従者のみでしょうか。それ以外の場合は給与を経費として認めてもらえないのでしょうか。
 ②青色専従者の届出書を出しておりません。今からではもう遅いでしょうか。
 ③娘の国保、国民年金は私が払っております(私名義の口座から引き落とされています)。この場合、娘を青色専従者にしても、娘の国保、国民年金の支払額は私の収入から引いて申告しても大丈夫でしょうか。

以上、宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月27日
お尋ねの件です。

1仰せの通りです。
家族間の給料は原則、必要経費になりません。
例外が、事業専従者、青色事業専従者への給料です。
2新しく専従者がいることとなった場合は、その日から2ヶ月以内に届出します。
3差し支えないです。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月27日
大介さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の順に従って、以下に御答えさせて頂きます。

回答① 個人事業者でいらっしゃる大介さんにとりまして、生計を一にされておられる御親族が青色事業専従者に該当し、その方に対して要件を満たすことを前提に所轄の税務署に届け出ることにより、必要経費として支給を認められるのが、青色事業専従者給与です。よって生計を一にされていない、別々に生活をしていらっしゃる御親族に対して支払われる給与は、他の従業員の方への金額面その他でのバランスを図られた上で、事業収入から控除すべく経費に算入することが認められます。

回答② 青色事業専従者の届出は、専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に提出しなければいけないとされております。今はもう9月末ということで、7月から働いていらっしゃると仰る大介さんの娘さんに対する給与は、概ね8月から従事された労務の対価分より、貴方の必要経費に計上出来ることとなりましょう。
 ただその際の留意点として、青色事業専従者給与を1円でも支払ってしまわれると、特定扶養親族としてあと数年63万円の控除が認められる扶養控除の計上が出来なくなるのです。ゆえに大介さんにおかれましては、渦中の青色事業専従者給与の支給と、その辺りのメリットデメリットを勘案しつつ、慎重に方向性を見出して下さい。

回答③ 当然貴方と件の御嬢様は生計を一にしておられるということで、彼女の分の国民健康保険、国民年金の両保険料は、実際に御負担されていらっしゃるのなら、当然ながら大介さんの所得計算における社会保険料控除の対象となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1985 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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