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No.432 | 譲渡所得税はいくらになる? |
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お名前:富士子 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年4月24日 |
親から相続した土地を兄弟二人の名義にし、 他人に譲渡しました。 60年以上居住し、 両親の買った時の価格もわかりません。 兄弟二人で、 譲渡価格を二分割しました。 いったい、 税金は いくら 払えばいいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年4月24日 | |
富士子さん、はじめまして。公認会計士・税理士の西山元章です。よろしくお願いいたします。 土地を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。 譲渡所得は、土地を売った金額から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いて計算します。 取得費とは、売った土地を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額などをいいます。 土地の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。富士子さんの場合、両親の購入価格が不明であることから、概算取得費になると思います。 また、相続した土地を、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。 譲渡費用とは、土地を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代などです。 特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。 土地を売ったときの譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいい、短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。 相続で取得した場合は、親の所有期間も含みますので、富士子さんの場合、長期譲渡所得になるのではないでしょうか? 税額は長期譲渡所得であれば、所得金額に所得税15%、住民税5%合計20%を乗じた額です。 仮に、土地を二人合わせた5000万円で売却し、各人の譲渡所得がそれぞれ2000万円の場合、税金は所得税300万円、住民税100万円合計400万円を各人が確定申告のうえ納税することとなります。なお、所得控除等により納税額は若干変動する可能性があります。 また、兄弟二人の譲渡代金の分割割合は、土地の相続分割割合と同一でないと、差額は贈与とみなされる恐れがありますのでご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年4月24日 | |
税額等については、上記の先生のとおりです。 なお、譲渡所得の確定申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行うことになっておりますので、確実に申告してください。 また、所得税の納税については、翌年の3月15日までに金融機関での納付になります。 住民税については翌年の5月頃に市町村から通知が来てから納付することになります。 確定申告の手続等については、できれば資産課税に精通した税理士に依頼されることをお薦めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No432 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。