トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 非居住者への退職所得と住民税
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No.509 | 非居住者への退職所得と住民税 |
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お名前:Celticfc0927 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年9月18日 |
こんにちは。ネットサーフをしていたらたまたま見つけました。 中企業で住民税の特別徴収担当となり、OJTで勉強中の者です。 ・海外駐在(非居住者)のまま退職した場合、 住民税は退職年1月1日で非居住者であれば 特別徴収しなくてもよい と理解しています。 ・非居住者のまま退職した場合で、 退職年1月1日は国内勤務、2月に海外駐在になり 11月に退職した場合は、どうなりますか。 ・もう一つあって、退職年1月1日で非居住者のため 退職金から源泉徴収されなくても、退職翌年1月1日に 国内に居住していたら普通徴収で退職金に住民税がかかる 様ですが、この理屈もよく分かりません。 退職金は現年分離課税なのだから、この場合だけ何で 前年所得課税になるのかがさっぱり分かりません。 突然のお願いで図々しい限りですが、 差し支えなければご教示ください。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年9月22日 | |
Celticfc0927さん よろしくお願いいたします。 退職金の住民税の課税は,所得の場合と異なり,退職年の1月1日現在の状況で判断されます。 たとえば,平成22年10月に退職された場合,平成22年1月1日現在で非居住者であれば,住民税は課税されません。 したがって,以下のように扱われると思われます。 1.退職年1月1日は国内勤務、2月に海外駐在になり,11月に退職した場合は,住民税が課税されることとなります。(この場合,そもそも非居住者とされるか疑問に思います。) 2.退職年1月1日で非居住者で,その年に退職金を支給された後、同年中に帰国して,翌年1月1日に国内に居住している場合,住民税は課税されないこととなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No509 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。