トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 贈与税の配偶者控除
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No.809 | 贈与税の配偶者控除 |
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お名前:なおや | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年11月10日 |
自宅マンションを妻に贈与して、すぐに離婚しても2000万円の控除は受けられるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年11月10日 | |
夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与があった時は、贈与税の申告をすれば 、基礎控除110万円の他に2,000万円の配偶者控除が受けられます。 その要件は ① 夫婦の婚姻期間が20年以上であること ② 贈与財産が国内にある土地や家屋であること ③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き継いで居住する見込みがあること 以上の要件に当てはまれば2,110円の控除が受けられます。 贈与した後すぐ離婚した場合にこの適用が不可になることにはなりません。 但し離婚による財産分与も可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年11月10日 | |
なおやさん、こんばんは。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。居住用不動産に関する配偶者への贈与についての2,000万円の控除に関しては、相続税法21条の6の規定により贈与された配偶者がその後も引き続き居住する見込みであることや婚姻期間が20年以上という要件が必要になります。 その婚姻期間が20年以上であるという判定の基礎になるのは、相続税施行令4条の6第1項及び2項により、贈与した時の現況により判定されることとされており、民法739条第1項に規定する婚姻の届け出、すなわち入籍した時から起算して20年以上の期間を満たすということなので、贈与の際に20年以上経過していれば、同じ配偶者間では1度のみ適用出来るという条件は付きますが、その後の離婚は問題になりません。 ゆえに2,000万円の控除を受けるための税金上の問題に関しては、贈与の時の婚姻期間が入籍から20年以上経過していれば問題はありませんが、人生の選択は慎重になさって頂ければと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No809 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。