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No.1194 | なぜ劣後債を発行するのか |
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お名前:小池 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年2月8日 |
劣後債は一般の社債とか借入金などに比べて会社清算時に債権者からの請求に支払の猶予が緩和されますが、こういうファイナンスをすると利害関係者からの信用はどうでしょうか。あそこの会社財務状態に自信ないから銀行に劣後債を申し込んだと勘繰られますし、利率も一般の借入金に比べて高いのに、劣後債を発行する企業が増えているのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月8日 | |
お尋ねの件です。 劣後債はデフォルト時の順位が一般の債権者より後になる分、金利は高めに設定されています。 発行体にしても、株式でないので経営に関与されず、また、一株利益希薄化を避けて資金調達ができるということで、人気があるようです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月8日 | |
小池さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候 一つの利害関係者としての立場を有する劣後債権の購入者としては、仰るように利息が他の一般的な社債に比して高いため、元本部分が通常の社債に比べて回収されなくなるリスクが高いことを回避出来るのなら、その投資に関してはメリットがあるように思います。また銀行等が、企業の財務安全性を判断する見地からは、その会社からすると劣後債務は、自己資本に類するものと見做されるため、破綻懸念先というカテゴリーに属しにくくなるということが言えます。もっとも逆に申し上げれば、そのようなことを考慮する必要が全く無いバランスシートの優良な企業であれば、もちろんごく普通に社債を発行された方が金利の負担は軽くて済むため、セオリー的には財政状態に問題が無く、社債の発行を銀行等が快く応じて下さる状況が整っているならば、劣後債のようなものを発行なさる必要性は乏しいように考える次第です。御社がどのような財務状況なのかは、分かりませんが、万が一の清算時のことを憂慮されるよりは、資金調達の必要性が有るとすると、定石通り通常の社債等で資金を得られることを御計画されて、それが適わなかった時点で初めて劣後債での資金の確保を御検討というように、大学受験等に際しての「滑り止め」の如く御考えになられたら如何でしょうか? そして小池さんも御存知でいらっしゃるかと思いますが、中小企業金融円滑化法の施行下にある現況におきましては、数多の中小企業においては金融庁の行政指導の余波で金融機関からの通常の融資も受けられやすく、また返済の猶予も比較的容易に認められるため劣後債のような債務を背負うニーズは薄いように感じますが、同法の適用が終焉を迎えるこの平成25年4月以降は、それが改めて脚光を浴びる可能性も高まるように推察致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1194 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。