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役員のみの株式会社の「給与計算」、「年末調整」、「法廷調書」について
No.177

役員のみの株式会社の「給与計算」、「年末調整」、「法廷調書」について

お名前:そら カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2009年6月10日
はじめまして。
役員のみ3名で株式会社を設立して、まだ1ヶ月程しか経っていないものです。

下記の項目について、
①作成作業等が必要なのか、
②具体的にどのような作成内容(あるいは計算等)になるのか、
③その作業は経理等の経験がない者がやると、どの程度の時間がかかるものなのかをお教え頂けると助かります。

・給与計算
・年末調整
・法廷調書作成

ちなみに従業員を雇う予定はなく、社会保険関係の整備についてもないものとして、
具体的な実作業内容をお答え頂けると幸いです。
(記帳は税理士の先生にご指導をお願いする予定ですが、上記の項目については別料金で10~20万円(年額)と言われましたので質問させて頂きました。)

よろしくお願い致します。



No.1 回答者:野本伸一郎 税理士 回答日:2009年6月10日
税理士の野本と申します。
早速ですがご質問の内容についてご回答いたします。

① 給与計算、年末調整、法定調書の作成は必要になります。
  法定調書は罰則などはありませんが、お尋ねなどが来る可能性があります。
② 給与計算は、給与の総額から、社会保険料の計算・徴収、住民税の徴収、所得税の計算・徴収をした上で本人の手取額を計算することになります。
また、源泉所得税、源泉徴収した住民税の納付も必要になります。
年末調整は、各個人の1年の確定税額を計算し、毎月源泉徴収した所得税額との差額を還付若しくは徴収することになります。
また、源泉徴収票の作成、源泉徴収簿の作成なども必要になります。
法定調書は、毎年1月末までに前年1年以内に支払った給与等の総額・源泉徴収税額、弁護士・税理士など源泉徴収の対象となる報酬などの総額・源泉徴収税額、個人に支払った地代家賃の総額、不動産を取得した場合のその金額などを所定の用紙に記入することになります。
③ 給与計算はいろいろなソフトが出ていますから、初心者の方でもある程度はこなせると思います。(社会保険の改訂、住民税の改訂などは注意が必要ですが)
年末調整については、国税庁が発行する「年末調整の仕方」を見ながら処理すれば、時間はかかると思いますが、初心者の方でも出来ると思います。ソフトの操作にもよりますが、3人であればそれほど時間はかからないと思います。(半日もあれば十分です)
法定調書も該当する項目を集計して転記するだけですから、初心者の方でも十分記入できます。こちらも半日あれば十分だと思います。
事前に労務関係の仕組み・手順・スケジュールを把握していただければ、初心者の方でも十分対応可能だと思います

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県名古屋市中区の野本会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:福田和博 税理士 回答日:2009年6月11日
はじめまして。会計士の福田と申します。

給与計算、年末調整、法定調書作成はすべて連動した処理項目です。

作業の流れとしては、月々は給与計算をして、所得税の源泉徴収をいたします。源泉徴収したものは月々税務署へ納税しますが、従業員3名ということですので、納期の特例といって年に2回の納税とすることができます。

そして一年に一回、所得税の精算をするために年末調整をします。
年末調整の仕方は「年末調整の手引き」という冊子が配られますので、それを見ればわかると思います。慣れると早いですが、最初のうちは一人1時間くらいはかかってしまうのではないでしょうか。

この作業は文字通り年末に行う作業です。所得税の精算のための計算結果の差額は12月か1月の源泉所得税の納税時に調整します。

法定調書は1月末が提出期限となっています。これも書き方は冊子が配布されますので、それに従って書けばいいと思います。提出内容、提出先等が詳細に記載されています。これもご自分でされると慣れるまでは結構時間がかかると思います。

一番のポイントは給与計算と思います。
ここでは税金のことに絞って書いていますが、残業代の計算等から始まり、支払総額の確定、社会保険料の算定、源泉所得税の計算、住民税の控除等を行って、実際支給額を計算します。

この計算結果を累積したものが、年末調整、法定調書作成へとつながるからです。

税理士先生のご関与があるのなら、話しの合間に「ちょっと見てもらえませんか」と聞いてみてもいいのではと思います。簡単なアドバイスくらいはしてもらえると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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