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No.199 | 非居住者の確定申告について |
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お名前:うめ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年7月4日 |
現在、非居住者です。日本での給与所得はありませんが、日本で有している銀行預金の利子、株式の配当、国債の利子などがあります。これらの利子・配当の税金は原泉徴収となっています。 数年後には「つみたてくん」が満期になるため、この利子について確定申告が必要と理解しているのですが(源泉徴収されないと確認しました)、この確定申告の際には、上記のすべての利子・配当所得についても申告が必要なのでしょうか?すでに源泉徴収されているために、申告すると2重になってしまうように思うのですが。 アドバイスを宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年7月6日 | |
非居住者の場合、課税方法が2つ可能性があります。事業所得等を有している場合で日本国内に恒久的施設を有する場合は原則として全ての所得について申告が必要となります。 今回の相談は事業所得等を有しない場合のようですので、利子配当等の所得は源泉分離課税(源泉徴収されて課税関係が終わる)、積立保険の満期による一時所得について総収入金額から積立保険料を引いた額からさらに50万円引いた額が38万円を超えるようですと確定申告する必要があります。 したがって、利子配当については申告する必要はありません。又一時所得についても金額により必要かどうか判断します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:三谷順一 税理士 | 回答日:2009年7月6日 | |
非居住者の利子所得、配当所得は源泉分離となり、居住者が銀行から利子所得を受け取った際と同じく、確定申告の際は申告をする必要がありません。 ただし、住民税は、非居住者期間の源泉分離された所得も他の所得と総合して課税されることになるため、確定申告の際、「住民税に関する事項」の「非居住者の特例」の欄にその金額を記載することになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の三谷会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:佐々木保幸 税理士 | 回答日:2009年7月6日 | |
恒久的施設を有する場合の株式の配当について 国内に恒久的施設を有する非居住者の平成21年分以後に上場株式に係る譲渡損失がある場合には、その上場株式に係る譲渡損失の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)は、その年分の上場株式に係る配当所得の金額から控除されます。このような場合は確定申告された方がよいですね。源泉徴収された税金は精算されて還付される場合もあります。 ※恒久的施設(PE)は3種類に分類されます。 1号PE:支店、出張所、事業所、事務所など。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。 2号PE:建設、据付け、組立て等の作業のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。 3号PE:自己のために契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No199 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。