堀内勤志 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.421 | 一括償却資産の件 |
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お名前:甚平 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年4月13日 |
標件 質問があります。 現在一括償却資産に該当するものを確認しています。 治具と呼ばれるものを製作し、機械装置等に取り付けています。 たとえば、ものを感知する治具を製作し、装置に組み込まないと、上記治具は機能しないという場合は、一括償却資産に該当しないと考えているのですが、、、(金額等、一括償却資産に該当するものとして) また、工場内で作業を行う際、物をセットし固定させるものを製作し治具として、工具器具備品費で計上されている場合なのですが、セットする台(物をはめ込み固定させる)は、もちろん単体ではなく組み込まないと使用はされません。 磨耗もします。 ですが、使用年数が一年以上使用されることもあり、 消耗品として経費扱いするのか悩んでいます。 パソコンなどのように、単体使用の可否が明確なものはいいのですが、この取り付けて装置の運用を補助する区分のものは、 何回調べても対応に困ってしまいます。 装置に取り付けて使用する観点から見れば、補助的なこの治具類は機能不可なので、一括償却資産に該当させないのですが、 単体レベルで見た場合、目的を持って製作された治具はその目的以外での使用は不可ですが部品の組み合わせで構成された機械に見えるので、判断に迷っています。 わかりにくい文章ですみません。 ご教授願います。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2010年4月13日 | |
国税庁のタックスアンサーに以下のものがあります。これから考えると修繕費とはならず資本的支出となり1つの資産として減価償却等を行うことになります。なお青色申告をされているのであれば30万円以下の支出は一括償却できると思います。 No.1379 修繕費とならないものの判定 [平成21年4月1日現在法令等] 貸付けや事業の用に供している建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの資産の修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。 一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は、資本的支出になります。 このような修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します。 したがって、次のような支出は原則として資本的支出になります。 1 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額 2 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額 3 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額 この資本的支出とされた金額は、事業所得や不動産所得の計算上、減価償却の方法により各年分の必要経費に算入します。 (所法37、所令127、181、所基通37-10、37-12、37-13) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年4月13日 | |
一括償却資産の取得価額の判定について通達では「通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置は1台または1基ごとに、工具、器具及び備品は1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮出来ないものについては一の工事ごとに判定する。」と規定しています。 上記通達から判断すると治具は工具器具ですから構築物のような一の工事ごとではなく通常の取引単位で判定すればよいのではと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年4月13日 | |
ご質問の「装置に取り付けて使用する補助的な治具」ですが、本体の機械装置とは別で、単体で工具として減価償却資産に該当すると思います。 この場合、単品で10万円以上20万円未満でしたら一括償却資産として、また、青色申告で30万円未満でしたら300万円の限度額まで少額償却資産として即時償却することが可能です。 機械に組み込まれている場合は、機械装置の一部を構成するものと思われますが、機械装置と一体として処理するのか又は工具単体として処理するのかの区分の目安として耐用年数の適用等に関する取扱基準2-6-1(測定工具及び検査工具)がありますのでご参考下さい。 2-6-1(測定工具及び検査工具) 別表第一の「工具」に掲げる「測定工具及び検査工具」とは、ブロックゲージ、基準巻尺、ダイヤルゲージ、粗さ測定器、硬度計、マイクロメーター、限界ゲージ、温度計、圧力計、回転計、ノギス、水準器、小型トランシット、スコヤー、V型ブロック、オシロスコープ、電圧計、電力計、信号発生器、周波数測定器、抵抗測定器、インピーダンス測定器その他測定又は検査に使用するもので、主として生産工程(製品の検査等を含む。)で使用する可搬式のものをいう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No421 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。