堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.535 | FXの経費 |
|
お名前:air | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年11月7日 |
夜からバイトに行き、平日の日中はFXトレードに専念しているのですが雑所得で事務所費計上はできますか? また計上できる割合も教えて下さい。ちなみに1Rです。 |
---|
No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年11月7日 | |
airさん、はじめまして、こんにちは。 事務所費の計上は可能ですが、お考えの通り全額を費用計上することは出来ません。 経費按分割合は個々人の状況によって異なりますので、具体的に御自身の割合を算出することになります。 全体の部屋の広さの内どれ位をFXのための場所として割いているか等の使用面積を目安に、計算されると良いと思います。 また雑所得でとのことですが、平日の日中みっちりFXに専念されていらっしゃるのであれば、事業所得で青色申告出来る可能性もございます(青色申告特別控除や損失の繰越控除等の適用が可能となります。)ので、一度管轄の税務署に御相談に行かれてみては如何でしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 八王子市の井上勝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年11月7日 | |
airさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 FXトレードに要した費用は、雑所得における必要経費として差し引くことが可能です。 したがって、FXトレードを行うに際して使用した、通信費やパソコン関連費用、家賃等(airさんは、これを”事務所費”とされているのでしょう)は、必要経費とされます。 しかしながら、生活の場と共用等している場合、FXトレードに使用した分とそれ以外の分を合理的な基準で按分しなければなりません。そして、FXトレードに使用した分に相当する費用が、必要経費と算定されます。 この按分割合は、実態に応じたケースバイケースであり、一概に示されるものではありません。 事業所得として申告可能なのか否かも含め、所轄の税務署や税理士にご相談されることをお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No535 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。