トップページ > 知恵袋 > その他 > 給料の他に所得がある場合の社会保険
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No.64 | 給料の他に所得がある場合の社会保険 |
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お名前:kojiro | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2008年3月18日 |
給料を月に30万円もらっております。その他個人事業を行っており収入が40万円程度あります(合計70万円程度)。この場合、社会保険料はどうすればよいのでしょうか。厚生年金に入れてもらってもよいのでしょうか、それとも国民年金に加入すべきなのでしょうか。それと、厚生年金の場合、支払いの金額は給料ベースで払えばよいのでしょうか、事業収入と合計をベースで払う必要があるのでしょうか、教えていただけませんでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小西巌 税理士 | 回答日:2008年3月19日 | |
厚生年金は、給料の支給を受けている事業所からの給与と賞与から徴収されます。 支給ベースで金額が決まっています。(他の所得は考慮しません。) 一方、国民年金はすべての人が定額です。 *質問にはないのでですが、健康保険は、事業所で加入すると厚生年金と同じように給与・賞与の支給ベースで徴収されます。(金額は、加入している組合によって多少違いがあります。) 国民健康保険は、年収(正確に言えば、年間所得)により、翌年支払額が決定されます。市町村によっては、所有不動産の評価額も計算根拠に算入されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都町田市の小西税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小串 弘明 税理士 | 回答日:2008年3月20日 | |
実務的な面からいいますと、給料の支払いをする事業所が社会保険に加入しているのであれば、そこで健康保険及び厚生年金をかけてもらえます。 社会保険料は、事業主から支給される給与等に対して標準報酬というものが定められます。 ただし、主たる収入が事業から生ずるものであり、それがわかった場合には問題があるかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の小串税務会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年6月17日 | |
社会保険について解答します。 ①、健康保険について 健康保険は強制保険です。その内容は イ、事業所が法人の場合はすべての業種(常時使用される従業員が1名以上)が強制適用となり、月額の給与(正式には標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)で保険料が自動的に決定します。勤務している総務課、会計課、または労務課で計算され、毎月の給与から引かれます。この場合、個人事業収入は加味しません。 ロ、事業者が個人の場合は法定業種で常時5人以上雇用している場合は強制適用となります。それ以外の場合は任意適用となります。法定業種に含まれない業種は農林水産業、旅館・飲食店・接客業・理容業等です。保険料は法人と同様の計算となります。詳しく確認される場合は、区の健康保険課又は勤務している経理課で確認してください。 ②厚生保険について 貴殿は会社員(サラリーマン)と思われます。 事業者が法人の場合は、強制適用事業者となり、貴殿は第1種被保険者となります。この場合の保険料は、基本的には健康保険と同様に、標準報酬月額と標準賞与額を基礎としてで給与から天引きになります。詳しく確認される場合は、社会保険事務所で確認されることをお勧めいたします。いずれにせよ、勤務している会社の経理セクションでも確認できます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No64 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。