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No.96 | 監査役の辞任決議 |
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お名前:今村 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2008年10月14日 |
はじめまして! 今株主総会の資料を作成していますが、困っています。 顧問弁護士の先生もお休みのようで途方にくれています。 どなたかお分かりになる方、宜しくお願いします。 7月決算月で10月に株主総会を開く。 監査役が8月末で任期満了前に辞任。 この場合、10月の株主総会で監査役辞任の決議をとった方がよいのでしょうか? もしくは、10月前に取締役会を開き辞任の決議をとっておくべきでしょうか? 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2008年10月14日 | |
突然監査役が辞任されたのでしょうか。いずれにせよ監査役が不在でなければいいのですが。ところで監査役の選任は株主総会の専任事項となっています。なのでもし不在となれば臨時株主総会で監査役を選任し、その後決算承認のための株主総会を開くことになります。また会社法に以下の条文があります。 「1 監査役が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた監査役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した監査役は、新たに選任された監査役(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお監査役としての権利義務を有する。 2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。」 ということなので不在又は人数が不足の場合辞任された監査役が選任する株主総会まで監査役ということになります。いずれにせよ会社法の関係になりますので弁護士のほうが得意分野です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:奥田慎介 税理士 | 回答日:2008年10月14日 | |
監査役の辞任に関しては特に決議は必要ないと考えます。 ※監査人個人の問題 ただ、監査役の辞任に伴い、御社に他の監査役がいなくなるような場合は、株主総会における監査役監査の期間上、問題が生じますので、速やかに監査役を選任する決議を臨時株主総会で行う必要があります。 また、他の監査役が存在する場合は、10月末の株主総会で足りない人員を選任すれば足りると考えます。 いずれにせよ、辞任のための取締役会決議は必要ないと考えます。 ※監査役の選任は株主総会決議事項のため。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江東区の奥田慎介事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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