トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 勘定科目がわかりません
堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1204 | 勘定科目がわかりません |
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お名前:にゃんたろう | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年2月12日 |
自営で設備屋をしています。 当方が工事を請け負ったお客様のアパートで、当方の施工ミスにより漏水が発生。クロス等を補修する為の補修費用を工事保険会社に請求をしました。 しかし、先に補修費用を支払って欲しいという事になり、とりあえず現金で補修費用を支払い、後日保険会社から当方へ入金という流れになりました。 この場合、現金で支払った、お客様のアパートの補修費用は、どのような仕訳になりますか? また、保険会社からの入金時の仕訳もどのようにしたら良いでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月14日 | |
にゃんたろうさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 仰られている補修工事は、にゃんたろうさんが他の業者さんに依頼されたのですよね?そうであれば、それを現金で御支払いされた際には下記の仕訳を切って頂ければと思います。 (借方)外注費 ○○ (貸方)現金 ○○ ちなみに件の補修作業に関して材料等を買われた後に自社で行われたとしたら、上記の借方項目が材料費となるかと考える次第です。 そして保険金入金時は、次のようになります。 (借方)現預金 ×× (雑収入) ×× または最初の仕訳におきまして借方に該当致します勘定項目を立替金で処理した後、入金時にそれを清算し、当該立替分との差額を雑収入ないし雑損失で処理されても宜しいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年2月14日 | |
税理士の石山です。 今回の補修工事が貴社の施工ミスによる工事ですから、お客様に請求することができないものと思います。 貴社の責任で」処理することになりますが、そのための保険加入かと思います。 貴社でかかった補修費は、保険会社に対して請求することができるものと考えられます。従いまして次の仕訳で処理することになります。 修繕費(補修費)××× 現金××× 補修費を支払った時点の仕訳 現金・預金 ××× 雑収入××× 保険会社から入金時の仕訳 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1204 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。