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No.1840 | 海外取引に伴う英語研修 |
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お名前:まみ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年6月5日 |
当社は海外取引も現在あり、今後も海外との取引を拡大させていこうと思っている法人です。夫婦で代表取締役と役員をしております。取引に必要なビジネス英語力を上達させる為に、グアムで英語の研修をしたいと思っております。これは損金算入できますでしょうか。また、どのような場合でしたらグアムでの英語研修を損金算入できますでしょうか。よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
まみさん、先程に引き続きまして、御答えさせて頂きます、税理士の小林慶久です。 貴女が仰っておられる御社の事業計画との関連で、その必要性が認められるならば、御質問の英語の研修費用自体は損金算入の対象になりましょう。ただそこで懸念されるのが、実は私自身もいずれ国際課税分野への本格的な進出を見据え、U.S.CPA(米国公認会計士)の取得なども念頭に置きつつ、一念発起の下に英語を勉強し直すことを志しているのですが、そのような人間からすると貴女方の御計画に触れ、率直に湧き起るであろう「今時国内に英語絡みの専門学校その他は、星の数程もあるのに、何故わざわざグアムまで行かないければいけないのか?」といった経済合理性の観点に起因する疑問に対し、納得のいく御説明が出来るのかという点かもしれません。ゆえに貴社におかれましては、此の度の構想に伴いビジネスの糧と成り得る有望な人脈を作るため等といった、説得力を有する理由付けは不可欠だと思われます。 さらに御社に係る税吏に携わられる方が件の計図を耳にされたらその御立場上、まず最初に「英語の研鑽にかこつけて、グアムに遊びにいくのがその目的ではないだろうか?」という疑惑を差し向けずにはいられないような気が致します。そこでまみさんが御切望しておられる対策についてですが、まず英語の研修の成果ということで、受講された後に具体的にはTOEICのスコア等で、「さすがに本気で勉強しただけのことはあるな。」と周囲に有無を言わせないだけの実績を叩き出して見て下さい。私もいずれ上記の試験で900点以上を目指してみたいと考えてはいますが、まみさん達御夫婦も研修を終えた暁には、例えばTOEICに挑んで少なくとも800点以上は取ろうなどと、目標を携えてグアムでの研修に臨まれれば、それ自体もより実りのあるものに転ずるのではないでしょうか? そして究極の方策としては、先の研修に関わる支出はそもそもが海外取引の拡大という貴女達御両人の夢の実現のためのステップなのですから、将来的に税務署の方や貴社に連なる利害関係者の皆様その他に向けて、「これで文句あるか!」と胸を張って誇れるかの如き、経営業績をビジネスのフィールドに確(しか)と刻みつける事。是非希望に満ち溢れたグアムの園で培った種を世界の大地へと飛ばして、御社の事業の版図に眩いばかりの成功が鏤(ちりば)められた大輪の花を咲かせて見て下さい! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
お尋ねの件です。 仕事をしていくうえで必要な語学研修は法人の経費となります。 ただ、気になるのがグアムで行うということですが、これが税務署が見たときに観光旅行で行くのが主とした目的ではないかという風にとられかねないのではないかということです。 今や語学の研修は別に日本国内でもできる時代ですので、グアムに行ってまで語学研修を行う理由を説明できるようにし、現地滞在中の日誌などをつけて、きちんと語学研修をしてきたことを第三者に説明できるようにしておかれることをお勧めします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1840 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。