トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 出張時の昼食代
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No.1842 | 出張時の昼食代 |
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お名前:まみ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年6月5日 |
代表取締役です。出張中、一人で食べた昼食代は経費で精算できますでしょうか。出張日当は25000円もらっています。出張中に一人で食べた昼食代は日当から当てるという認識でしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
まみさんの今般の一連の御質問もいよいよこれで最後ですね?私、税理士の小林慶久もこれよりラストスパー答(トゥ)! 御尋ねの事項に関連し、例えば取引相手さんとの御商談の際の昼食代でいらっしゃるなら、会議費等の名目で会社の経費として損金算入の対象になるのですが、代表取締役様をはじめとして役員の方々から従業員の皆様に至る迄、個人的な食事に纏(まつ)わる支出に関しては、当然ながら損金に算入することは適いません。それに及んでは役員賞与ないし現物給与として、税務の修正処置が加えられる事態を余儀なくされてしまいます。そこでまみさんの御認識として表されておられる出張中の食事代は日当から当てると申しますか、それを含めた個人の給与収入から、言うなれば個人の財布から拠出すべき細目であると御理解下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
お尋ねの件です。 この場合には法人税法上と所得税法上の両方から考えてみます。 法人税法上、お尋ねの昼食代は日当も支払ってなおそれ以外に支払うとのこと、一種の給与や報酬とされます。また、支払先が役員ですので、定期同額でない場合には税務上申告加算して課税対象とされます。(取引先等と食事される場合には一般的に交際費等となります。)支払先が従業員であれば、そのまま単純に経費処理すればいいでしょう。 また、所得税法上、現物給与として会社は源泉徴収する必要があります。 ただ、(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額) この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。 出張中の食事というのは、一般的には出張日当に含まれているという理解ではあります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1842 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。