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No.2043 | 相続税評価額とは |
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お名前:大木 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年10月29日 |
こんにちは。 現在、自社の1株当たりの価格を計算しています。 「1株当たりの純資産価格(相続税評価額)の計算明細書」の相続税評価額の欄には市町村から郵送される固定資産税通知書の課税標準額を記入すればよいのでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年10月30日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 取引相場のない株式の純資産価額による計算における資産・負債の相続税評価額とは、財産評価基本通達に従った評価額となります。 たとえば、本社等の建物ならば「固定資産税評価額×1.0」が評価額になりますし、土地(宅地)の場合は路線価方式もしくは倍率方式により評価します。 ただし、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地等及び家屋等の価額は、上記の方法によらず課税時期における時価で評価します。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月30日 | |
お尋ねの件です。 固定資産の評価についてのお尋ねでしょうか。 土地について、路線価のあるところは路線価をベースにして計算するのが原則です。 路線価がない場所や、家屋は固定資産税評価額をベースに計算します。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2043 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。