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No.477 | 株式報酬費用がゼロ |
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お名前:おかだ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年7月17日 |
株式報酬費用が理論上、ゼロになり得るらしいですが、 株式上場企業でそういった例はいままであるのでしょうか。未公開企業はあると思いますけど、その場合、経理処理はどうするのでしょうか。相手方勘定は新株予約権で注記事項とでもするのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年7月22日 | |
おかださん、よろしくお願いいたします。 ゼロ円というのは、小職の知る限り、聞いたことがありませんね。 ただし、1円というのは上場企業のDOWAホールでぃんぐもありました。 (http://www.uforeader.com/v1/se/E00028_0070GELT_8_57.html##E0033) DOWAホールディングスが、長期保有株主に対する株主還元策として新株予約権を使った例です。この新株予約権は、06年9月末の株主名簿等に記載された保有株式数に応じて株主に割り当てられる。しかし、行使期間が来れば、割り当てられた新株予約権をすべて行使できるというわけではなく、07年から09年までの3月末と9月末の各段階の株主名簿等で、06年9月末の株式数を下回る株数しか保有していないとなれば、各段階で最低の保有株数に対応する新株予約権しか行使できないと言うものです。 株主には実質負担はありませんでした。 しかし、1円は誰が出したのでしょうかね? http://www.uforeader.com/v1/se/E00028_0070GELT_8_57.html##E0033 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No477 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。