トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 預金担保差入について
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No.792 | 預金担保差入について |
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お名前:みかん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年10月13日 |
先日は西山先生、鈴木先生、丁寧にご教示 いただきまして、ありがとうございました。 預金担保差入の仕訳について教えていただけ れば幸いです。 法人で、銀行から1000万円の借入をしたの ですが、このうちの150万円を預金担保差入 として定期預金にしました。差入証には “証書金額”として150万円明記されています。 この際の仕訳をどうしたらいいか、教えて いただけますでしょうか? お忙しい中、申し訳ありません。 どうぞ宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年10月13日 | |
みかんさん、小林慶久と申します。御質問の件ですが、預金を借入の担保に供された場合、土地を担保に供した場合と同じ様に、必ず仕訳を切らなければいけないということでは無く、財務諸表にその旨を注記されれば宜しいのではないでしょうか。 あえて、仕訳を切ろうとすれば下記のようになろうかと思います。 (差入定期預金) 1,500,000 (定期預金) 1,500,000 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No792 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。