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No.879 | 教えてください! |
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お名前:さっと | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年2月9日 |
はじめまして、個人事業主です。 インターネットオークションでスーパーハウスを191000円で購入したのですが、年式なでが全くわからないです。資産にして減価償却できるのでしょうか?仕訳はどのようになるのでしょうか? また、購入時に別で運送料が148000円かかりました。その仕訳はどうなりますか?教えてください。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月9日 | |
さっとさん、こんばんは。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 スーパーハウスという響きをさっとさんの御質問で初めて耳にしたのですが、言われている御値段だと中古の物置ないし倉庫みたいなタイプの物で、今後事業の目的に使われるということで宜しいのでしょうか?事業の用途に活用する資産という仮定の基に、具体的に減価償却するとなると、簡易の建物として7年ないし10年が新品の場合の耐用年数になるのですが、ネットオークションで取得されたそうで、以前使用された方がいつ購入されたのかを含め不明な事が多い場合が大半だと思われますが、基本的には、そんな場合でも御質問でも触れられている年式等によって合理的な耐用年数を見積もらなければいけません。しかし租税特別措置法第28条の2の規定により、青色申告を適用していらっしゃるという前提に立ち、年間の総額300万円までの範囲で個別の単位ごとに30万円未満の資産を取得されたのであれば、細目に拘らず1年で全額償却することも可能になります。何かしらの御事情があり、減価償却すべく固定資産に計上されたいということでしたら用途等に応じて、先程申し上げたように簡易な建物として7年か10年での償却処理をされても構いませんが、上記措置法に基づいて御名前の如く「さっと」処理しても良いのではないですか? 資本的支出では無いので、固定資産の原価に含めなくても良い運送料も含めて仕訳は下記のようになります。 スーパーハウス購入時 (借方)消耗品費 191,000 (貸方)現預金 191,000 運送料支払時 (借方)運賃 148,000 (貸方)現預金 148,000 どんな資産であれ、仰っていらっしゃっる価格であれば、上記の仕訳で問題は無いと思いますが、また何か疑問なこと等ありましたら遠慮無く御質問して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月9日 | |
さっとさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 資産として減価償却することとなるでしょう。 中古資産を購入した場合の耐用年数は、経過年数に応じて計算する方法もありますが、見積もりによる方法も認められます。 製造年月日が躯体等に記載されておらず、経過年数が不明であれば、見積もりによらざるを得ないと思います。 なお、新品のスーパーハウスは、軽量鉄骨造の仮設建物でしたら、簡易建物として耐用年数は7年になります。 取得原価は、落札価格191,000円に運送費148,000円を加えた339,000円になります(消費税込み方式の場合)、 仕訳は 建物/現金預金 になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No879 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。