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No.977 | 報酬はいかに? |
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お名前:嫌な性格 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年5月1日 |
パパ社長、ママ専務の会社です。社長の報酬が月80万円です。今は、奥さんは配偶者控除の103万に収まる様にしています。しかし、来期より毎月約80万円のプラスとなります。ですから、専務の奥さんに月30万、社長に月50万円プラスの130万円程度の報酬にするのが良いのか。奥さんは今まで通りで社長の報酬だけを160万円程度にするのが良いのか?それとも社長は120万円程度で、奥さんは月20万円程度とし、月20万円程度を内部留保するのが良いのか?余り税金を払いたくないという嫌な性格です。税金等の「控除率」もわかりません! 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年5月1日 | |
嫌な性格さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 現在の報酬合計が1063万円(80万円×12+103万円)で、来期から2023万円(80万円×12+1063万円)になるわけですね。 単純に考えれば、社長と奥様で半分づつすれば、所得税等の合計は少なくなるでしょう。 仮に年収1000万円でしたら。所得税と住民税合わせて30%のレンジでしょう。 一方、会社にもいくらか残しておいたほうが良いでしょう。 所得(利益)が800万円以下であれば、法人税住民税等合わせて25%程度です。 お分かりのように、案外、法人の税率は低いです。 会社経営を考える場合、個人と法人の所得のバランスは重要です。 役員報酬を高くして所得税をたくさん支払っても、会社は赤字にして法人税を支払いたくない人は多いのですが、本末転倒でしょう。 会社の信用はつきません。 銀行融資が受けにくくなったり、取引に支障が出る場合があります。 経営は山あり谷ありです。目先の個人の所得を考えるのも結構ですが、会社と個人、将来をも考えて役員報酬を決めるべきでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年5月2日 | |
はじめまして、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 現在の社長の報酬である月額80万円、専務でいらっしゃる奥様の給与収入は年額で103万円以内ということで、生活に別に支障はないわけですね?一般的には中小法人の場合、この平成24年4月からは所得の800万円以下の部分についての法人税率が従来の18%から15%に引き下げられ、ただし今後3年間に限っては、復興特別法人税の分を加算すれば、実質的に16.5%となるわけですが、個人の生活のために何が何でも必要ということでは無く、個人の給与収入としてある程度の金額を支払っているのであれば、法人の利益にされて法人税等を御支払いされた方が個人法人合わせてのトータルの税金は安くなろうかと思います。専務でいらっしゃる御母様の報酬の引き上げに関して、仮に節税になるにしても、税金の都合だけでその額を上げられるわけでは無く、勤務実績等に応じて支払われるのが原則なのですが、少なくとも常勤で働いていらっしゃるのであれば月額30万円程度なら税務上容認されるでしょう。それに対する年間のシュミレーションを基礎控除以外の所得控除はとりあえず度外視して行ってみましょう。 給与収入 360万円(30万円×12ヶ月) 給与所得控除後の給与所得 234万円 基礎控除 38万円 差引課税所得 196万円 上記所得に対する所得税 9万8,500円 同住民税 約20万円 合計 29万8,500円 同じ額の360万円を法人の利益として支払ったなら、法人税その他の諸々の税率を25%として計算してもおよそ90万円の税金が課税されることになり、従ってその程度の報酬金額であれば、会社に利益が計上されている場合、役員報酬として支払って所得を分散することにより節税に繋がります。次に社長でいらっしゃる御父様の現在の月額報酬を基に上記と同じ様なシュミレーションを行って見ましょう。 給与収入 960万円(80万円×12ヶ月) 給与所得控除後の給与所得 744万円 基礎控除 38万円 差引課税所得 706万円 上記所得に対する所得税 98万7,800円 同住民税 約71万円 計 169万円7,800円(約170万円) 先程と同じように960万円を法人の利益とすると、所得に対する税率を25%とした場合に240万円課税されることになります。その額に対する税金の負担は、まだ個人より法人の方が重いため、今の報酬を維持されるか、若干のアップ位なら良いのですが、現在より社長分の報酬を上げようとすると、所得税は累進課税と言って所得が多くなるに従い段階的に税率も上がる構造のため、その上げた部分につき、所得税及び住民税と合わせて給与所得控除を考慮に入れても30%弱の税金を個人で負担しなければならず、法人の利益の範囲が年間800万円以内であれば、法人から個人にその上昇分を移そうとすればするほど、税金の合算の負担が重くなってしまいます。 ゆえに、会社の利益を800万円以下になるべく抑えることを前提に、専務でいらっしゃる御母様が常勤ならば、その報酬を月額30万円までの範囲で引上げ、御父様でいらっしゃる社長の報酬は現状維持か若干のアップに抑えられたら如何ですか? これまでに私が申し上げたことが何かしらの参考になればーと願う次第です。法律の許す範囲で、可能な限り節税を図ろうとされる方は、別に「嫌な性格」ではないと思いますよ! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No977 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。