堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1210 | 医療費について |
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お名前:ハジメ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月16日 |
確定申告をする際の医療費控除について ご質問です。 控除に使える医療費は、同居している家族分は認めれると思いますが、離れた場所に住んでいる両親や子供の分は控除の対象にはならないのでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月16日 | |
ハジメさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ハジメさんが、離れて住んでおられるご両親やご子息と生計を一にしておられて、医療費を負担されたのであれば、控除対象になりますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月16日 | |
ハジメさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 医療費控除に関して明記された所得税法73条において、その対象となる人的範囲に付き、ハジメさんと生計を一にする配偶者その他の親族とするという旨が定められています。すなわち御質しの御両親や御子息について、「生計を一にしている」と外部に客観的に認められる事実があるとすれば、彼等に帰属して支出された医療費の額も貴方の医療費控除の対象に含められるということになります。それでは前述の「生計を一にしているとは如何なる状態を指すのか?」ということに付き、その典型的な具体例は、元々同居していらっしゃたけど諸般の事情により故あって老人ホームなどの施設に入居された親御さん、あるいは親許から離れた大学に通うために仕送りを受けている大学生の息子さんないし御嬢さんなどが挙げられます。総じて同控除の算定の人的対象に加えるためには、当該親族等に対し、一例を挙げれば銀行の預金通帳における振込名義等のようにハジメさんがいくらかの生活費の援助を定期的に行っているという何かしらの痕跡が必要とされることになるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2013年2月16日 | |
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額について医療費控除を受けることができます。 「生計を一にする」とは、必ずしも同居に限定されておらず、離れている所に住んでいる親族でも常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合等は該当しますので、医療費控除の対象にすることが出来ます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1210 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。