堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1214 | 副職 |
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お名前:ゆた | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年2月17日 |
今、仕事をしていますが、お金がさらに必要となり、新薬モニタリングをしようと思っています。 ですが、仕事の規則で副職はしてはいけません。 新薬モニタリングに問い合わせましたら 協力金なので会社に知られることもないそうですが、 一定額以上は税金が課せられると伺いました。 その一定額とはいくらなのか 教えていただけませんか?宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月17日 | |
ゆたさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 新薬モニタリングの収入について、必要経費を差し引いた後の利益は雑所得になるでしょう。 ところで、ゆたさんは、会社勤めのようですね。給与所得者であれば、年収2,000万円以下で、給与所得、退職所得以外の所得が為替差益を含めて年間20万円以下であれば確定申告は不要です。 したがって、他の所得とあわせて、20万円以下であれば確定申告は不要で、結果的に税金は払わなくても良いこととなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月17日 | |
ゆたさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 ゆたさんから伺った限りの情報から推察させて頂くに当たり、貴方が他に不動産収入のようなものが発生していないごく一般的なサラリーマンとしての給与所得者でいらっしゃるという前提の元、此の度の新薬モニタリングのような雑所得として計上すべき収入が発生する場合におきましては、基本的にその金額が20万円以下であれば申告する必要はありません。仰るように抜き差しならぬ事情があって、おやりになられるのだとしたら、件の収入が20万円を超えようとされる暁には、その超える部分に付き、どなかか支障の無い御親族の名義等で受け取ることを御検討されたら如何ですか?新薬のモニタニングを行う会社とすれば、協力金という名目であらかじめ不特定多数の方に御支払いすることを想定されているであろうため、各々の支払い先の事務管理に関しては、それ程厳密には為(な)されないと考える次第です。 それはさておき、時節柄インフルエンザ等も流行っているようであり、定職の御勤めに加え副業を行うことで過労により体調を崩される事の無き様、くれぐれも留意されたし。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1214 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。