堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.1659 | FXの繰越損失 |
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お名前:junnichi | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月5日 |
平成24年分から、FXで損失が出た場合に雑所得の繰越損失ができることを今年(平成26年)の確定申告の時期に初めて知りました。昨年は平成24年分の確定申告をしましたが、平成24年分の確定申告の修正申告をして、損失の繰越を行い、今年以降で損益通算を行いたいのですが、どうすればよろしいでしょうか。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月6日 | |
Junnichiさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 修正申告というのは、当初の申告よりも税額が多くなるような場合等に行うものであるので、方法としてのそれは、今回御質問で示して頂いている貴方の思惑には適合致しません。ただjunnichiさんの場合は、平成24年分の確定申告に関して、渦中のFX投資の取引による損失が、計上されていらっしゃるという結果を表示された申告書は御提出されたのですよね?それでしたら元になる損失の数字は書面に明記されているもの、単純に租税特別措置法41条の15に定める損失の金額に関する明細書等の添付の御提出を忘れられたということで、それを早急に所轄の税務署さんに届けられ、平成25年分のFXの投資による利益に伴う所得については、損失の繰越が可能となられるような手筈を整えられたら宜しいでしょう。 いずれにしろ平成24年分の確定申告において算出される税額自体に変化は生じないと思いますが、仮に平成24年分で貴方が申告を為(な)さった際に、件の損失の数字が記載されていらっしゃらないとすると、それを納税者が主に税額を減少させる際等に用いる手段である更正の請求により、改めて過去に遡り計上するということは難しいと考えますが、また何か必要がありましたら御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1659 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。