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外国為替
No.1740

外国為替

お名前:高木 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年3月10日
こんばんは。FXの経費についてお伺いしたいと思い。投稿させていただきました。

経費の事なんですが。専業でトレード収益のみで生活しています。
自宅は自宅。職場ではないとおもい。1ルームを借りて日中はそこでトレードしています。

その場合100%1ルームの駐車場光熱費などは経費計上できるとは思いますが、
通勤?として毎日、月から金まで自動車を使用してます

車は経費計上しても問題ないでしょうか?
全部とは言いませんが減価償却費や車両維持費は60パーセントは計上しても本当に通勤等に使用してるんで計上しても大丈夫でしょうか?

県内の2つの税務署に確認したんですが、ダメという担当者ときちんと使用にあたり的確な説明ができるのであれば雑所得とはいえ。イレギュラーとはいえ、問題はないので計上しても問題ないという担当者と様々。。

ご指導のほどよろしくお願いします



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月11日
お尋ねの件です。
最後の3行ほどで書かれているように、経費が必要経費になるかどうかは判断に迷うところがあるように思います。
根本は必要経費に入れるか入れないかは、業務遂行に直接必要か否かですが、結局、これは納税者の方が、税務署にどう、説明し立証することができるかどうかです。
高木様の場合、毎日ご自宅から、仕事場まで通勤で使ってられるので、車にかかる経費は大部分は必要経費となると考えられますが、途中で私用に使っているのではないかと疑う担当者がいるかもしれません。
ご心配でしたら、毎日通勤に当たり、日誌のようなものをつけられたらどうでしょうか。
それだけでも第3者に対して、おっしゃることの信頼性が高くなると思います。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月11日
 高木さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 そもそもFXの収入に関する個人の所得税に関しては、平成24年分より法律が変わり、租税特別措置法41条の14に基づき、直接的な差益に対して所得税が15%、住民税が5%の計20%に対し他の所得と区分して課税されることとなりました。ゆえに貴方が得るトレード収益が全てFX収入でいらっしゃるなら、それに対する必要経費という概念はもう存在致しません。そして上記措置法の余波により概ね最終的な課税所得が500万円を超えておられる方でいらっしゃれば、あえて節税策を講じなくても制度の恩恵によって自動的に税額が軽減されるようになっております。極端な例ですが、FXで1億円儲けようが2億円儲けようが、現行の状況におきましては、その所得に対する税率は所得税並びに住民税を合わせて、先の最大限で20%しか課税されないのです。ちなみに高木さんが税務署に御問合わせされた際に、はっきりとFXの収益とは仰られなかったのではないでしょうか?
 それゆえ高木さんにおかれましては、此の度御質問の車の事を気に為(な)さるよりも、前述の法改正との絡みで何よりもまず平成24年度の申告の見直しをされた方が宜しいかと存じます。法律が変わったのをつゆ知らず、従来通りの計算方法で申告されておられたとしたら、ちょうどその年度は為替相場の大勢(たいせい)として円安に振れており、FXの差益が計上され易かったため、もしかしたら納めなくても良い税金を御支払いになられている事態が十分に予想されます。よって必要があれば過年度に対する税金の訂正の手続である更正の請求を為(な)さって見て下さい。
 御質問に垣間見られるように高木さんと致しましては、節税のことを気にされる現況でいらっしゃるなら、平成25年度の申告におかれまして、改正された制度により御申告されれば、貴方がこれまで予想されていらっしゃった額より税額が少なくて済むかもしれません。
 御参考までに前述の如く、個人での年間の課税所得が大まかに500万円以下で恒常的に推移されるのであるとしたら、御提案ですが法人を設立された後、そちらでFXへの投資事業をされることを御検討され、その際に始めて例えば件の車を会社の所有と致すなどすることにより、節税を図る等の方策を御思案為(な)さったら宜しいでしょう。
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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