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更新料の収入計上時期
No.2172

更新料の収入計上時期

お名前:源五郎 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年3月2日
不動産貸付をしていますが、契約期間は25年1月1日より26年12月31日までとなっており、更新により新しい契約期間は27年1月1日より2年間です。更新というのは「資産の引き渡しを要するもの」に該当するのでしょうか。また、該当するとすれば、引き渡し日は27年1/1でしょうか。さらに、「資産の引き渡しを要しないもの」に該当するとすれば、昨年の暮れに更新契約をし、更新料を受領していますので、契約の効力の発生日の属する26年分の収入
に計上することになりますか。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年3月2日
お尋ねの件です。

不動産所得の総収入金額にするのは、更新料については、資産の引き渡しを必要としないものと解されるでしょう。(既に、物件の引き渡しを受けていますから。)

契約の効力発生時に収益の金額に算入することになりますが、個々の実体を見て判断せざるを得ないです
源五郎様と借り主の契約書日付が26年になっているとか、契約書の約定で、26年○月○日をもって更新するというような約定があれば、26年の収入とすることになりましょう。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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