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No.2172 | 更新料の収入計上時期 |
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お名前:源五郎 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年3月2日 |
不動産貸付をしていますが、契約期間は25年1月1日より26年12月31日までとなっており、更新により新しい契約期間は27年1月1日より2年間です。更新というのは「資産の引き渡しを要するもの」に該当するのでしょうか。また、該当するとすれば、引き渡し日は27年1/1でしょうか。さらに、「資産の引き渡しを要しないもの」に該当するとすれば、昨年の暮れに更新契約をし、更新料を受領していますので、契約の効力の発生日の属する26年分の収入 に計上することになりますか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年3月2日 | |
お尋ねの件です。 不動産所得の総収入金額にするのは、更新料については、資産の引き渡しを必要としないものと解されるでしょう。(既に、物件の引き渡しを受けていますから。) 契約の効力発生時に収益の金額に算入することになりますが、個々の実体を見て判断せざるを得ないです 源五郎様と借り主の契約書日付が26年になっているとか、契約書の約定で、26年○月○日をもって更新するというような約定があれば、26年の収入とすることになりましょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2172 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。