トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 個人事業所得と給与所得との損益通算
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2225 | 個人事業所得と給与所得との損益通算 |
|
お名前:サラリーマン | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年5月4日 |
サラリーマンとして給与を得ながら、親友に出資をし、事業(店舗での販売業)を行っております。 事業の方はまだまだ発展途上ですが、店舗も立派にし、利益を得るための規模で行っております。 この場合、私自身の事業とし、友人を雇うというスタンスで青色申告をすることは可能でしょうか?(現時点では事業の方では利益もまだまだ少なく、友人に報酬を支払うことで給与所得との損益通算ができる程度と考えます。) ご回答宜しくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年5月8日 | |
ご質問の件ですが、 ・貴殿が個人事業主として出資され店舗を経営する ・ご友人を雇用される ・貴殿が青色申告する というのはもちろん可能です。 どうぞよろしくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2225 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。