堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.256 | 給与?報酬? |
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お名前:ジムタントウ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年9月16日 |
社会保険料逃れや消費税逃れのため、実際「雇用」であるところを「報酬」として支払う例が税務調査で指摘されるとの記事を読みました。 税務調査にあたってはどのような視点で「給与」と「報酬」を判定されるか?、ご教示いただきたいと思っています。 契約内容がグレーな方がいて、純粋な「業務委託」にしたいと思って整備をしております。宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年9月16日 | |
はじめまして京都で税理士をしている岩浅(いわさ)といいます。 ご質問の件回答させていただきます。 簡潔にいうと、ずばり「指揮命令の権利が誰にあるのか?」ということで判断がされます。 給与所得者(雇用者)は会社の業務命令や就業時間等には従わなくてはなりません。 もし業務委託していたとしても同じように出勤し机もあり会社の指揮命令によって業務を行っているようであれば「給与」として判定される可能性は高いです。タイムカードや出勤簿があればもちろんいわれますね。 委託すれば本来は、その業務の責任は相手にあり、時間等も自由なはずですし。 あとはもちろんですが、契約したうえで相手が事業所得や雑所得としてきっちり申告してもらうことが前提ともなります。 実際には、業務委託にする場合には労務問題の責任が税務よりも会社にあるかどうかの方がリスクがかなりあると思います。 その辺りもふまえてきっちりとし実態を加味したうえで慎重に契約を結んでください。 乱文・乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年9月16日 | |
はじめまして。会計士の福田と申します。 考え方は上の先生と同じです。 この問題は「一人親方」の問題でよく出てきます。 一人親方とは建設業等で会社としては外注さんとして考えているけれども、実質的には従業員と変わらないというものです。 ご質問の報酬とおっしゃっているのは、この外注さん扱いのことと思います。外注さんと認められれば報酬を支払った側は給与ではなく外注費等の費用となり、受け取った側は給与所得ではなく事業所得となります。 これについては消費税法基本通達1-1-1に区分の基準があります。 (1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。 (2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。 (3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。 (4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 一番のポイントはやはり(2)の指揮監督をうけるかどうかです。 また外見的な特徴も問題で、形式上指揮監督をしていないといっても、給与的な定額の報酬の保障があったり、通常の従業員と同様に会社の社会保険に加入していたりとどう考えても従業員と変わらないという状況であれば、業務委託と判断するのは難しいことになると思います。 この判断は慎重にする必要があります。一つ間違えると消費税だけでも多額の追加税額の発生となりかねない問題です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:石川守 税理士 | 回答日:2009年9月16日 | |
はじめまして、東京で税理士をしております石川と申します。 給料なのか報酬なのかは、源泉所得税だけではなく、 消費税の課税仕入になるかならないかの問題もあります。 大きなダメージになりますので、税務調査の前に整備されることは、 大変良い事だと思います。 さて、実際の調査ではどの様な点を見ていくのでしょう? 業種にもよりますが、まずは対価の決定方法があります。 通常であれば、行った業務別に金額が入った請求書があるものと思います。 毎月定額である場合は、委任又は請負の業務範囲が明確にされている、 契約書を整備しておく必要があります。 仮に『賞与』や『残業手当』を支給している場合では、 給料と見られると思います。 その上で、雇用契約なのかどうかの判断材料には、 費用の負担者はどちらなのかがあります。 例えば、会社の車や機械、工具等を無償で使用しているとか、 『通勤手当』が支給されている場合ですと雇用契約に見えると思います。 また、他社の仕事をしているかどうかも大きなポイントでしょう。 他社の仕事をするにあたり、会社の承諾が必要かどうか、 通常の業務時間に、他社の業務を禁止していないかどうかなども、 確認されるポイントと思います。 在宅での請負業務ではなく、出社を前提としており、 他の社員と同じ様に働いているようですと、雇用契約と思えます。 建設業ですと、『一日いくら』の給料体系も業務委託契約もありますので、 他社の仕事を自由にしているのかどうかは、大きいかなと思います。 いずれにしても、様々な項目を総合勘案して判断されつ事になりますが、 一番大切なのは、その方がちゃんと確定申告しているかどうかです。 ちゃんと確定申告している場合は、それほどうるさくはないのが現実です。 しかし『給料っぽい』場合ですと、経費がほとんどありませんので、 収入金額が即事業所得となってしまいますので、給料の場合と比べて、 所得税と住民税が大変高額になってしまいます。 事業所得=総収入金額-必要経費 給与所得=収入金額-給与所得控除(最低65万円) そのため、確定申告しない方が多いのです。 ご本人の税金のためには、給与所得の方が大変有利ですので、 その事を本人に会社がどう説明しているかどうかも大切だと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都千代田区のエイム会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No256 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。