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No.467 | 給与所得税に関して |
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お名前:丘 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年7月5日 |
丘と申します。どうぞ宜しくお願い致します。 今年4月にパートナーと2人で出資し合同会社を設立しました。 私が代表社員ですが(社員はパートナーと2人だけです) 4月〜6月までのお給与を支払えていません。 先日クライアントから入金があり4月〜6月の3ヶ月分のお給与をまとめて支払いたいと思っているのですが、所得税を引かずに個人で確定申告してもらうと言うのは出来るのでしょうか。 給与や税金の事など分からない事ばかりですので 分かり易く教えて頂けると助かります。 どうぞ宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年7月9日 | |
法人が社員に給与を支払う場合には源泉所得税を給与から徴収し納付する義務があります。 法人が源泉徴収義務者になるわけです。 手続きとしてはまず「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。 また、源泉所得税の納付方法として支給人員が常時10人未満の場合、年2回(7月、1月)にまとめて納付する納期の特例制度がありますので、それを選択する場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を合わせて提出してください。納期特例を選択しない場合は支給月の翌月10日までに毎月納付することになります。 所得税を引かずに確定申告をするというのは本来の在り方ではありませんし、ほとんどの法人は源泉徴収をして納付していますので、是非源泉徴収を行って下さい。 税務署へ行って手続きをする際にお聞きしたら詳しい説明もしてもらえると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年7月9日 | |
上記の先生のおっしゃる通り給与支払者には源泉徴収の義務がありますので、源泉徴収税額表をもとに支払った日の属する月の翌月10日までに納付して下さい。 税務署に行けば丁寧に教えてくれますので一度相談してみて下さい。 確定申告で納付しても結果は同じになりますが、そうしますと最悪の場合は源泉徴収すべき日から確定申告による納付の日までの延滞税を取られる可能性もありえます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No467 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。