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No.842 | 医療費控除について |
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お名前:さくら | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年1月8日 |
我が家には、要介護5の母がおります。 お互いの生活の為、母には有料老人ホームにて生活して もらっていますが、ホームの費用は私の口座から引き落としです。 母は自分の年金+遺族厚生年金+障害者手当をもらっています。 障害者になったのも、ホームに入ったのも昨年の話です。 ホームからは、訪問看護、おむつ代が 医療費控除に申請できると聞いているのですが、 例えば12月にかかった分は1月の口座引き落としです。 ということは、医療費控除できるのは、 昨年の1月から昨年の11月までの分ということになるのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月8日 | |
さくらさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。 平成23年12月にかかった分は24年1月に引き落とされるのであれば、12月にかかった医療費は、23年分ではなく24年分の医療費控除の対象となります。 したがって、さくらさんがお尋ねの医療費控除ができる部分は、昨年の1月から昨年の11月までの分ということになります。 なお、介護にかかった支出が全て医療費控除の対象になるわけではありません。 対象となる金額は、多くの場合、領収書(領収書は医療費控除を受けるとき必要ですから保管しておいてください)に医療費控除となる対象額が記載されていますので、領収書にてご確認ください また、おむつ代は、介護保険給付の対象となりますので、自己負担額が医療費控除の対象になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月8日 | |
さくらさん、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願いします。 訪問看護及びおむつ代について、例えば1月分が2月に口座から引き落とされるということでしたら、平成22年の12月分から平成23年の11月分が平成23年中において口座から引き落とされる形になるので、その金額が平成23年分の医療費控除の対象になるものと思われます。 さくらさんの御母様が障害者すなわち要介護5の状態になられたのも昨年からということなので、医療費控除を受けようとするのも今回が初めてなわけですね?そうであればおむつ代に関しては、医師によるおむつ使用証明書の添付が必要になります。2年目以降については、証明書の代わりに市町村の主治医意見書の内容の確認書類又は主治医意見書の写しによってもおむつ費用は医療費控除の対象になるとされています。なお、去年御母様が受けられた要介護認定の有効期間が本年度ー平成24年にもまたがっているのであれば、来年度に平成24年分の医療費控除の適用を受けようとされる際には、おむつ使用証明書の添付は必要とされません。 さくらさんがホームの人から教えてもらった訪問看護、おむつ代の他に何回かによって段階的に示された所得税法の個別通達により指定運動療法施設の利用料金や訪問入浴介護や通所介護に要した費用についての自己負担分についても支払が発生しているのであれば医療費控除の対象になりますが、もちろん領収証や医師の証明書等の証拠書類の添付が必要になります。簡単に申し上げると、指定居宅サービス事業者又は居宅サービスを提供する事業者さんーさくらさんの場合には訪問介護を依頼された事業者さんが発行する領収証や在宅看護証明書に記載された金額が医療費控除の対象になるであり、そのような事業者さんから受け取る領収証には、医療費控除の対象となる金額が明記されているはずです。そうして明記された金額のうち平成23年に口座で引き落ちた金額の合計額が今回の確定申告で受けられる医療費控除の額だと考えて下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No842 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。