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アフィリエイターの過去の確定申告
No.871

アフィリエイターの過去の確定申告

お名前:Nico カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年1月26日
始めまして。すごく困っていたらこのサイトに辿り着き、どうすればよいかアドバイスをいただけませんでしょうか。

実はアフィリエイトの収入が数百万円になり、しかもそれが2010年からです。確定申告をしなければいけないなんて全く知らず。ずっと何もしないで過ごしてきました。

これらについて、どうすればよいのでしょうか。やはり確定申告が必要でしょうか。

また、経費については全く何も領収書などもらっておらず、また、カードも使っていないので明細を取り寄せることもできません。そして、何にいくら使ったのかもあまり覚えていません。

この場合は、収入金額に対して税金がかかってしまうのでしょうか。経費はアバウトにつけることは可能なのでしょうか。

お忙しい中すみません。アドバイスをいただければ助かります。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年1月26日
Nicoさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 アフィリエイトの仕事は、本業でやっていらっしゃるんですか?副業でやっていらっしゃる方もかなり多いようですね。私もアフィリエイトという仕事を今回始めて知ったのですが、御自宅で出来る仕事で、なおかつアフィリエイターの方はネット上「コードネーム」を使われる方が多いということもあり、税務当局の立場からすると、その実体を把握するのはかなり難しいのではないかと思います。
 それゆえあまり大きな声では言えないのですが、収入が入金される通帳を新たに作成されたりして、この平成24年からきちんと申告をされるようにすれば良いのではないでしょうか。仮にNicoさんが主婦の方で、御主人が普通のサラリーマンだとすると、御主人の配偶者控除が過去に遡って取り消されたりして、その結果、彼が所得税及び住民税を改めて徴収されることになり、厚生年金や健康保険といった社会保険の手続にも影響が及ぼされてしまいます。経費は、領収証等に記載されている金額に代表されるように実際に支出した金額に基づいて計上されなければならず、御仕事の性格上、経費として主に認められるのは、ホームページ作成のための資料代や通信費、取材等に要する費用、ホームページの維持管理費用、打合せのための飲食代、業務のための交通費、一般的な事務用品代等ということになり、仕入が基本的に必要無い仕事なので、経費の額は相対的に少なくなるかと思います。今年度、平成24年分の申告に関しては、3月15日までに届出をすれば、青色申告も適用出来ますよ。
 これまでの平成22年、23年について領収証が無いということでしたら、確かに御質問のように
原則として収入金額に対して課税され、期限後申告に伴うペナルティーの税金も支払わなければなりません。当面の課題として平成24年分に関してきちんと管理されていかれれば、経費がどのくらい掛かるのかというデーターが残せると思いますので、まずは今年度分を適正に申告されることを考えて、Nicoさんが必要だと判断されたら、そのデーターに基づき、過年度分に関して概算で経費を計上することにより、期限後申告をされても宜しいのではないですか?
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月26日
 Nicoさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。
 
 ネット関係については、ある意味において、脱税の温床にもなっているので、国税当局も専門部署を設置し、関係業界の協力のもと、積極的に脱税案件を立件しています。

 したがって、24年分から適正に申告しなさいというアドバイスは非常識かつ不適切としか言いようがありませんね。
 そのようなことを言っている税理士が、もしいるとするならば懲戒処分ですね。
 
 このまま放置されると、いつかは税務署がある日突然来て、最悪、検察に送検されるかもしれません。

 せめてものNicoさんの誠意として、概算の経費でもやむをえませんから、2010年分から確定申告すべきです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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