トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 非居住者の源泉徴収還付
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.915 | 非居住者の源泉徴収還付 |
|
お名前:megumi | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月24日 |
再度質問申し訳ありません・・・いろいろネットで探したのですが、答えがみつからず、ご連絡させて頂きました。 前回質問した非居住者の源泉税の還付についてですが、家主が夫で外国人なのですが、提出する書類など日本人の非居住者が提出する場合と一緒でしょうか? また、外国人の場合は住民票がありませんが、それに変わるものなどは必要でしょうか?ちなみに銀行口座も外国人であるため日本にはありません。お金の受け取りは大丈夫でしょうか? 納税管理人は不動産屋さんがすることは可能なのでしょうか? 図々しくもたくさんの質問申し訳ありません。 お忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月24日 | |
megumiさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 前回お答えいたしましたが、至らぬところがあったようで失礼いたしました。 ご質問の文意をはかりかねる部分がありますが、非居住者ですから、外国人であれ日本人であれ、日本の住民票はありません。 住民票の添付は通常、必要ありませんのでご安心ください。 また、申告書及びそれに添付する書類は、居住者であれ非居住者であれ同一です。 還付金の受け取り方法については、税務署に聞いていただいた方がよいかと思います。 非居住者が日本国内の銀行に口座を作るのは、マネーロンダリング等の関係で非常に困難です。 なお還付金口座については、納税管理人の口座にすることも可能かと思います。 納税管理人は、不動産屋さんもなれますよ。 信頼のおける不動産屋さんなら、仲介手数料等の精算もあるようなので、よろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月24日 | |
megumiさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御納得いくまで、何回でも御質問して頂ければと思います。所得税法上、非居住者というカテゴリーの中に日本人で海外に転勤する人も外国人の方も含まれるので、格別外国人だからということで区別があるわけではありません。回答させていただく前に改めて現況を確認させて頂きますが、かって日本で住んでいらっしゃった家を現在は他人に貸しておられるという認識で宜しいですね? megumiさんの御主人に関して現在、非居住者なので、もちろん住民票は無いのが当然なのですが、彼は日本の銀行の口座を持っていらっしゃらないということで、どなたかに納税管理人を依頼された方が良いかもしれませんね。不動産屋さんが良心的にサービスで還付金の管理も含めた税務申告等に関する手続を引き受けて下されば、それならそれで良いのですが、日本での収入が以前の持ち家1件のみに関して発生するものであるなら、megumiさんの御父様や御母様といった御親族の方に御願いされても良いのではないですか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No915 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。