トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 領収書って必ずもらう必要がありますか?
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.102 | 領収書って必ずもらう必要がありますか? |
|
お名前:アベル | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2008年11月5日 |
お世話になります。 弊社のクライアントの商品プロモーションが必要となり、会社と関係のない「個人」に、当該クライアントの商品を購入してもらうこととなりました。 その商品の購入代金実費を当社から当該購入者へ現金で支払うこととなっています。 この際に、購入者から弊社宛の領収書は必須なのでしょうか。 あわせて源泉は差し引く必要があるのでしょうか。 当該購入者から商品の納品書はもらいますが、当該納品書は購入者宛のものとなっております。 お忙しい中大変恐縮ですが、よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:柳澤 昭子 税理士 | 回答日:2008年11月5日 | |
本来は直接購入した所からの領収証が有った方が良いのです。 しかしながら、その方の名前で購入せざるを得ない場合で、購入額と同額でかつ、その方が「仮払」処理をしていれば、その方からの納品書と領収証でかまわないと思われます。 その場合は当然源泉は不要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 埼玉県川口市の柳澤会計事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2008年11月6日 | |
医療費控除を受けるための領収書の添付は必須ですが、通常の取引については絶対必要というものではありません。ただ、その取引の実質(誰がいくらでいつ買ったものか)が分かる証憑は必要になります(税務調査時に説明できるレベルのもの)。そういった意味では、領収書があれば明解ですのであった方がベタ-だと思います。 ただ、今回の取引は別の問題点があるように推測しました。 まず第一に商品の所有権が誰にあるのかが問題です。 もし会社と関係ない個人にあるのでしたら、実質的にはあなたの会社がその商品の購入費を負担しているので、その個人への交際費とみなされる可能性が高いです。 第2に商品の納品書はもらえるのに領収書がもらえないということは、個人の方が自分の経費として落とすことを考えているのではないのでしょうか?一つの商品に対して個人と会社で2重の経費を落とすことはもちろん認められないので、もしそうなら問題です。個人の方との取引を明解に説明できるようにしておく必要が有ります。 最後に、源泉は決められたもの(給与や高額懸賞金等)のみ徴収するものですので、今回のケ-スはもちろん必要ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年11月19日 | |
税理士の石山です。 当該個人の方に購入の依頼をした場合は、その納品書をもって仕入れに計上してよいかと思います。その場合でも個人の方に支払った証拠として領収書をもらう方がよろしいかと思います。 次に源泉所得税の件ですが、当該個人の方が社員等出ないことから、源泉をかける必要がありません。 領収書ですが、どうしても相手方が発行することを拒否した場合には、現金出金伝票にその旨を記載しておく必要があります。 蛇足ですが、その個人が貴社の役員及びその家族の場合は、納品書は勿論の事領収書等を保存しておいてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No102 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。