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No.2134 | 家族名義の住宅について |
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お名前:オオタニ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年2月4日 |
役員社宅について教えていただきたいと思います。 昨年まで個人事業主をやっておりましたが、先日法人化しました。(一人株式会社でレンタルオフィスを借りて登記済み)。 現在、住んでいる賃貸住宅は契約者は父親(私とは別生計)で入居者が私という契約になっていて、 賃料は親の口座から払い、毎月同額を私がその口座に入金している状況です。 これを新しい会社の役員社宅にしようと思い、法人名義に変更しようと大家さんに問い合わせたところ、 決算書が必要であるといわれ、設立間もない法人に名義変更することはできないと言われました。 そこで、契約はそのままで、家賃を立て替えてもらっている親と新法人の間で賃貸契約を交わせば社宅として認められるようになるのでしょうか。 もちろん契約後は、私が法律に定められた一定額の社宅使用料を会社に対して払うという前提です。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月5日 | |
お尋ねの件です。 親から、新法人への賃貸すなわち大家から見て第三者への転貸も、現在の大家との賃貸借契約上、大家の承認が必要であるということはないですか。 承認が得られれば、オオタニ様の考え通り、可能と思います。 結局、大家に事情を説明して、新法人を借り主にしても実体は、オオタニ様が借りているのと変わらないと説明して、承認を受けることをとりあえず、考えられたらいかがでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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