トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 減価償却の事業供用日
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No.2344 | 減価償却の事業供用日 |
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お名前:IT 大嫌い | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年10月5日 |
サーバを購入して、ソフトウエアの開発・テストを行って、本番稼働までに、半年以上あります。事業供用日は、「サーバの納入メーカーへの検収日」ではなく、「ソフト開発が完了して本番稼働日」となるのでしょうか。サーバを使ったソフトの開発開始日を事業事業供用日として、減価償却を開始して構わないのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年10月7日 | |
ご回答いたします。 サーバーを使い始めたのが今回のソフトの開発開始日ということであれば、ソフト開発開始日でよろしいかと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年10月12日 | |
「事業の用に供した日」とは資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、いつでも稼働できる状態も事業の用に供したものと考えていますので、ご質問者の意見で良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2344 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。