トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 定期同額役員報酬と未払計上
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No.463 | 定期同額役員報酬と未払計上 |
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お名前:経理4年生 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年6月26日 |
はじめまして、役員報酬について質問します。 当社の役員報酬は、ほかの職員と同様に末締めの翌月10日払いです。従いまして、5月の決算において役員報酬を未払計上することとなります。 この場合、定期同額役員報酬との関係で以下のような疑問が出ました。 ・当社の場合、6月の未払計上(7月10日支払)の役員報酬から、5月の未払計上(6月10日支払)の役員報酬までで、定期同額と考えればよいのでしょうか? 定期同額役員報酬の説明には、「支給時期で損金に算入する」と読める資料が多いので、5月の未払分は費用にできないように感じます。 ・5月の未払計上が許される場合、7月の株主総会の後の報酬の変更は、8月の未払計上(9月10日支払)分からでよいのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年6月30日 | |
経理4年生さん、よろしくお願いいたします。 役員は職員と異なり、雇用契約ではなく委任契約になりますので、締日の概念は基本的にないものとお考えください。したがって、”5月分(6月10日支払い)”と称する役員報酬は、5月分の損金にはならないものと思われます。 ところで、役員報酬は定款の規定によりますが、通常、株主総会もしくはその後に開催される取締役会で決定されます。 法人税においても、上記のような会社法の考え方を敷衍しており、株主総会もしくは取締役会後に改定されるのが原則でしょう。たとえば、5月決算であれば7月末までに株主総会が開催され、役員報酬が改定されるでしょう。すると、改定時期は8月支給分からではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2010年6月30日 | |
《税務Q&A》 情報提供 TKC税務研究所 【文献番号】 43201442 【件名】 定期給与の未払分による賞与支給 経理4年生さん、こんにちは。 役員報酬は、支給日基準なので、その月の10日払いがその月の報酬となります。5月の未払いの根拠がなくなります。修正すべきでしょう。たまたまの資金繰りの未払いとは区別する必要があります。 役員報酬の改定は、決算後3月以内の改定からなので最長8/10となると思います。 【質問】 当社は、役員に対して定期給与を支給していますが、支給に際して一定額を未払金に計上してその未払分を使用人の賞与支給時期に賞与として支給しております。この場合、未払い金を含めた定期給与を定期同額給与として損金に算入して差し支えないでしょうか。 【回答】 役員に対して支給される給与で、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである定期給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものについては、定期同額給与として損金に算入することができます。この支給額については、定期同額給与の趣旨から実際に支給されることが必要と考えられますので、支給額を未払金に計上して長期間支払われないような場合には、未払分については定期同額給与に該当しないものとされるでしょう。ただ、未払金の計上が、当面の資金繰りの関係から生じたもので短期間で解消されるような場合には、やむを得ないものと考えられる場合もあります。 御質問の場合は、当初から賞与相当分に充てるために未払金に計上したものであり、やむを得ない事情にもとづくものではありませんので、未払分については定期同額給与として損金に算入することは認められないでしょう。役員に対して賞与を支給されるのであれば、事前確定届出給与として支給することを検討されてはいかがでしょう。 【関連情報】 《法令等》 法人税法34条1項1号 法人税法34条1項2号 【収録日】 平成19年12月 5日 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年6月30日 | |
役員報酬の未払計上については、例えば20日締めで21日から月末迄の分を未払計上することは認められませんが、月末締めで月末に未払計上するのは債務が確定していますので認められます。 定期同額給与は定款に定めがない時は株主総会で決めます。 事業年度開始の日から3ヶ月以内の改訂で、改訂前・改訂後で金額を同額に保っている場合に定期同額給与として損金算入が認められます。 ご質問者の事例の場合、株主総会を7月末までに開催して改訂決議をされたら8月分(9月10日支払)から改訂後報酬になると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No463 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。