トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 会社起業時の定期同額給与扱いについて
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No.680 | 会社起業時の定期同額給与扱いについて |
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お名前:マテオ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年6月14日 |
今年3月に会社法人を設立したのですが、想定していた取引先との契約締結に時間がかかり、今月(6月)まで自分への役員報酬が出せていない状況です。 何とか来月からは固定で役員報酬を出すことができる見込みがついたのですが、7月以降毎月定額の報酬を出せば、定期同額給与と認めて貰えますでしょうか。 当初の4か月が無報酬なので、そこでケチがついて、損金にならない、となったらかなり凹みます。。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月15日 | |
マテオさん、こんにちは。 震災以後の開業頑張っていますね。 ご質問はよくある内容です。皆さん心配されますね。 定期同額給与とは、約束した報酬を毎月同じ時期に支給した場合は損金算入です よとしている訳なので、創立総会なりで決定した役員報酬を6月までは業績不安で 支給停止しており7月以降支給すると言った取締役会議事録も残して置きましょう。 やはり、顧問税理士さんによく相談することをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月15日 | |
マテオさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 御心配はもっともなことですね。 おおよそ先の税理士先生のご回答でよろしいかと思います。 役員給与を支給されたら、源泉所得税の徴収及び納付もお忘れなくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No680 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。